高知の環境情報データベース

公開日 2023年03月31日

 高知県のさまざまな環境情報をご提供しています。ぜひご活用ください。

環境モニタリング情報

高知県環境年表

高知県で起こった環境に関する主な出来事を年表にしています。
 >>> 「高知環境年表[PDF:224KB]」はこちらから

高知県環境基本計画・環境白書等

  • 高知県環境基本計画第五次計画(令和3年4月策定)
    サブタイトル:84の森・柚子の里・アユ踊る清流、そして、ウミガメが訪れる海 ~次世代につなごう!高知家の営み~
     「高知県環境基本計画」は、高知県の環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本となる計画です。高知県環境基本条例第9条の規定に基づき策定されます。 県民の役割として、人と環境との関わりについて理解を深め、環境にやさしい生活や、身近な環境をより良いものにしていくための行動を、一人ひとりができる範囲で実行していくことが期待されています。
  • 高知県環境白書
     高知県の各年度ごとの環境基準の達成状況や、環境に関する施策の状況等を明らかにするために毎年作成し、公表しています。(根拠法令:高知県環境基本条例第8条)
  • 高知県環境審議会
     高知県内の環境保全に関する重要事項等や自然環境の保全に関する重要事項を調査審議するために設置された知事の附属機関です。総合部会、水環境部会、生活環境部会などの各部会が設置されています。(根拠法令:環境基本法第43条及び自然環境保全法第51条)

高知県の環境に関する主な条例

  • 高知県環境基本条例(平成8年3月26日条例第4号)
      高知県の環境行政のうち最も基本となる条例です。文化、環境のそれぞれの視点から各種施策を総合的に推進しています。森林、農村環境及び清流の保全など高知県ならではの環境を再評価する項目を盛り込んでいます。また、「都市部と中産間地域との連携の推進」という県政の重要課題である中産間地域対策を位置づけたことなどが特色としてあげられます。

以下、主な環境に関する条例を制定年順に示します。

  • 高知県自然環境保全条例(昭和48年10月19日条例第27号)
     自然環境を保全することが特に必要な区域などの生物多様性の確保や自然環境の適正な保全を総合的に推進することで、県民が現在及び将来にわたって自然環境の恩恵を受け、健康的で文化的な生活の確保に寄与することを目的としています。
  • 高知県清流保全条例(平成元年12月21日条例第35号)
     県内に残された貴重な水環境を保全し次代に引き継ぐことを目的に、高知県が目指す水環境の保全の方向性を明らかにし、必要な水域について流域の特性に応じた 「清流保全計画」を定めることとしています。水環境の保全は水質だけではなく、水量、景観や生態系の保全、水文化の継承などを含め、流域に受け継がれた歴史と知恵を活かし、流域全体で取り組む必要性が求められています。
  • 高知県環境影響評価条例(平成11年3月26日条例第5号)
     環境影響評価(環境アセスメント)制度とは、大規模な事業を実施しようとするときに、事業者自らがあらかじめその事業が環境にどのような影響を及ぼすのかを 調査・予測・評価し、その結果を公表して、住民等の意見を聴きながら、環境の保全について適正な配慮をするための制度です。本条例はこれらの制度が適切かつ円滑に行われるための手続きその他の必要事項を定めています。
  • 高知県四万十川の保全及び流域の振興に関する基本条例(平成13年3月27日条例第4号)
     四万十川は、今なお自然、流域文化、歴史を川とともに多くとどめており、これらは高知県の貴重な資源であります。しかし、社会的環境の変化から今後失われることが懸念されています。本条例では、清流度に代表される四万十川独自の清流基準、公共事業の指針としての環境配慮指針、各保全対策を実施する重点地域の設定、流域振興のための方針等を策定し、四万十川流域の環境の保全と振興を目指しています。
  • 高知県うみがめ保護条例(平成16年3月30日条例第1号)
     県内の海岸に上陸するウミガメを保護し、その生育環境を保全することを目的に制定されました。ウミガメの捕獲禁止、産卵地の保護区指定などを定めています。
  • 高知県希少野生動植物保護条例(平成17年10月21日条例第78号)
     県内に生息、生育する希少野生動植物を、県民、事業者、行政が一体となって保護を図り、生物の多様性の保全と自然との共生に寄与し、健全な自然環境を将来の県民に継承することを目的としています。県指定希少野生動植物の指定や保護区の指定等を行い、県指定希少野生動植物の捕獲等を規制しています。
  • 清潔で美しい高知県をつくる条例(平成19年12月28日条例第93号)
     本条例では、清潔で美しい県土づくりは自らが行うという意識のもとに、県民、事業者、行政、旅行者にいたるまでの各主体がそれぞれの責務を果たし、協力して行動することが求められています。それぞれの行動により、本来県土が持つ美観の保持・回復がなされ、県民の健やかな心や人材の育成に寄与し、高知県の飛躍と発展につながることを最終目的 にしています。
  • 高知県土砂等の埋立て等の規制に関する条例(平成21年3月27日条例第10号)
     建設残土は適正に管理されていれば資源として有効なものですが、遠方から搬入された土砂は土砂の発生元の状況や含まれている成分等が把握しにくいため、その安全性が十分に確認できない状況が起こりやすくなります。本条例は、このような事例に対応するため、持ち込まれる土砂の有害物質の有無等を事前に確認する仕組みや不安定な埋立てが引き起こす土砂流出、崩壊を未然に防止することなどを目的にしています。

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この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 衛生環境研究所

所在地: 〒780-0850 高知市丸ノ内2丁目4番1号 保健衛生総合庁舎
電話: 総務担当 088-821-4960
企画担当 088-821-4961
保健科学課 088-821-4963
生活科学課 088-821-4964
環境科学課 088-821-4697
ファックス: 088-821-4696
メール: 130120@ken.pref.kochi.lg.jp

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