(お知らせ)ハンセン病元患者のご家族に対する補償金制度について

公開日 2023年02月09日

ハンセン病元患者のご家族の皆様へ


 令和元年(2019年)11月15日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布、施行されました。

○ この法に基づき、対象となるハンセン病回復者御家族の方々に、国から補償金が支給されます。
○ 
厚生労働省を窓口として、同年11月22日から補償金請求の受付が始まっています。
○ 
請求期限は、令和6年(2024年)11月21日(木曜日)までです。


 

「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」について

 
 法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者のご家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になるなど長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかったこと、そして国会及び政府はその悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。


 

請求の受付期間

 
  令和元年(2019年)11月22日(金曜日)~ 令和6年(2024年)11月21日(木曜日)


 

補償金の請求窓口について


 ※請求書の提出、請求に関するご相談は、厚生労働省が窓口になります。
 

 厚生労働省 補償金担当窓口 

 電話番号 03-3595-2262
 受付時間  10時00分~16時00分 (月曜日から金曜日。土日祝日、年末始を除く。)
 
 あて先 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
     厚生労働省健康局補償金担当あて
 
メールアドレス 
hoshoukin@mhlw.go.jp 


厚生労働省|「ハンセン病に関するページ」 (外部サイトへリンク)

ハンセン病元患者の御家族の皆様へのお知らせ[PDF:919KB]

補償金の支給に関するQ&A     Q&A(詳細版)[PDF:2MB]         Q&A(簡略版)[PDF:403KB]

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 健康対策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: がん・企画担当 088-823-9674
難病担当 088-823-9678
088-823-9684
感染症担当 088-823-9677
新興感染症担当 088-823-9092
ファックス: 088-873-9941
メール: 130401@ken.pref.kochi.lg.jp

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