平成30年度高知県スプリンクラー等整備事業費補助金交付要綱の制定について

公開日 2018年03月29日

更新日 2018年03月29日

1 規則等の題名

平成30年度高知県スプリンクラー等整備事業費補助金交付要綱

2 根拠法令・条項

高知県補助金等交付規則(昭和43年高知県規則第7号)第24条

3 規則等の制定日

平成30年3月29日

4 結果公示の日

 平成30年3月29日

5 適用除外条項

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第3号に該当

6 適用除外の理由

 予算の定めるところにより、金銭の給付の決定を行うために必要となる事項を定めるものであるため。

7 規則等の概要

 当該補助金交付要綱は、平成26年10月に公布された消防法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第333号)等により新たにスプリンクラー施設等の整備を実施する義務の生じた、若しくは設置する義務は生じていないが、防災対策のために自主的に整備を実施する病院、有床診療所、有床助産所が実施する以下の経費に対する補助金の規定です。
 (1)スプリンクラー(パッケージ型自動消火設備及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)第32条の規定によりスプリンクラー設備の代替設備として認められた設備を含む)施設整備のために必要な工事費又は工事請負費
 (2)自動火災報知設備を新設するために必要な工事費又は工事請負費
 (3)火災通報装置を新設するために必要な工事費又は工事請請負費

 詳細は、下記の補助金交付要綱を参照してください。

  平成30年度高知県スプリンクラー等整備事業費補助金交付要綱[PDF:105KB]

  様式(申請書等)[DOC:19KB]

  様式(計算書等)[DOC:77KB]

  別紙2[XLSX:270KB]

  別紙5[XLSX:270KB]

  別紙8[XLSX:270KB]

8 担当課・連絡先

高知県 健康政策部 医療政策課 災害医療対策室 
  電話:088−823−9667

 

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