後期高齢者医療制度(1)

公開日 2021年11月05日

後期高齢者医療制度とは

平成20年度からスタートした、75歳以上の高齢者を対象とする医療制度です。75歳の誕生日から自動的に加入することになります。
それまで加入していた国民健康保険などの医療保険の資格はなくなり、後期高齢者医療の被保険者証を医療機関等へ提示し、病気やけがなどの治療を受けていただくことになります。

■(運営)高知県後期高齢者医療広域連合

県内全市町村が加入する高知県後期高齢者医療広域連合が運営を行います。保険料率の決定、保険料の賦課決定、医療の給付などの事務を行っています。

■(窓口)お住まいの市町村

被保険者からの申請の受付、保険料の徴収や納付の相談などは、お住まいの各市町村が窓口となっています。
 

被保険者となる方

■75歳以上の方【届出は必要ありません】

75歳の誕生日から被保険者となります。

■65歳以上75歳未満で、申請により一定以上の障害があると認められた方【届出が必要です】

届出により、障害認定された日から被保険者となります。
※障害認定を受けようとする場合は、年金証書や身体障害者手帳などをお持ちになってお住まいの市町村担当窓口へ申請してください。

■障害認定の申請の撤回について

障害認定の申請は、いつでも撤回することができます。また、撤回した後に再度、障害認定の申請を行うこともできます。
 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 健康政策部 国民健康保険課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階)
電話: 国保・高齢者医療担当 088-823-9646
国保財政担当 088-823-9644
保険医療担当 088-823-9645
ファックス: 088-823-9137
メール: 131801@ken.pref.kochi.lg.jp
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