公開日 2021年01月15日
日本国内の複数地域において、新型コロナウイルスの感染事例が報告されています。
旅館業及び住宅宿泊事業においては、宿泊施設滞在中に当該肺炎を発症する可能性がありますので、今後も感染予防に十分注意してください。
感染予防に必要な措置は、下記のとおりです。
旅館業営業者、住宅宿泊事業者につきましては、下記の事務連絡等をご参照ください。
なお、厚生労働省、観光庁から新たな発表等がありましたら、随時当ページでお知らせします。
記
1 日頃からの留意事項
(1)旅館業等の施設を所管している福祉保健所等と連携して、新型コロナウイルス感染症に関する最新の情報収集に努めてください。
(2)感染経路の把握等のため、宿泊者に対して、宿泊者名簿への正確な記載をお願いしてください。
(3)宿泊者に対して、新型コロナウイルス感染症に関する情報提供を行っていただき、発熱等体調に異変が生じた場合は、必ず宿泊施設側に申し出るようにお伝えください。
(4)宿泊者への体温計の貸出し等、宿泊者の健康管理への積極的な協力をお願いします。なお、貸し出した体温計等については、衛生管理にご留意ください。また、施設内にアルコール消毒薬を設置する等、宿泊者の感染症対策の実施をお願いします。
(5)従業員の健康管理及び施設の環境衛生管理の徹底をお願いします。
(6)旅館業営業者につきましては、宿泊者が新型コロナウイルス感染症の流行地域から来たこと及び14日間の待機要請を受けたことのみを理由として、宿泊を拒まないようにお願いします。
・新型コロナウイルス感染症の流行地域等(令和2年8月31日時点)
詳細は、以下の厚生労働省事務連絡をご確認ください。
令和2年8月31日付け厚生労働省事務連絡[PDF:152KB]
・14日間の待機要請について(令和2年4月3日時点)
令和2年4月3日午前0時以降、日本に入国する全ての国・地域の方に対して、検疫所長の指定する場所での14日間の待機及び公共交通機関の利用自粛の要請が行われます。
待機要請等を受けた者が宿泊施設を利用する際の留意事項については、以下の厚生労働省事務連絡等をご参照ください。
令和2年3月31日付け厚生労働省事務連絡[PDF:186KB]
・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の発出を受けた事業の継続に係る要請等について
令和3年1月7日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言が発出されました。
緊急事態宣言下においても「国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者は、国民生活及び国民経済安定のため、事業の継続を図る。」とされているところであり、宿泊事業者に対しても、「換気の悪い密閉空間である」、「多くの人が密集している場所である」、「互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる」3つの条件を避けるための取組みを講じていただき、事業の継続を求めるとされています。
詳細は、以下の令和3年1月7日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室事務連絡をご参照ください。
令和3年1月7日付け新型コロナウイルス感染症対策に関する新型ウイルス感染症緊急事態宣言等について[PDF:1MB]
令和3年1月13日変更新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針[PDF:999KB]
2 新型コロナウイルスへの感染が疑われる宿泊者が発生した場合の対応について
(1)体調不良の宿泊者についての連絡先
宿泊者に発熱や感冒症状がある場合は、宿泊者の同意を得たうえで「新型コロナウイルス感染症検査協力医療機関」への連絡をお願いします。検査協力医療機関は、以下のページから確認できます。
なお、宿泊者から、発熱等体調に異変が生じており、上記1(6)の地域から2週間以内に帰国又は入国した者、若しくはこれらの者と接触した旨の申し出があった場合は、宿泊者の同意を得たうえで「新型コロナウイルス健康相談センター」(電話088-823-9300、9時から21時まで)への連絡をお願いします。
新型コロナウイルス健康相談センターは、新型コロナウイルス感染症が疑われる方を適切に医療につなぐための「帰国者・接触者相談センター」の機能を兼ねています。健康相談センターへの連絡等を行うにあたっては、以下のページをご参照ください。
(2)感染が疑われる宿泊者に対して、感染拡大の予防の必要性を十分にご説明いただき、レストラン等の利用を控え、個室での待機を依頼してください。
(3)感染が疑われる宿泊者に対応する従業員数を極力制限し、原則として責任者による対応をお願いします。
なお、感染が疑われる宿泊者に接触する場合は、マスク及び使捨て手袋を着用し、感染が疑われる宿泊者から離れた場合は、手洗い、うがいの実施をお願いします。
使用後のマスク及び手袋は、ビニール袋で密閉したうえで、適正な方法での廃棄をお願いします。
(4)施設の所在地を所管する福祉保健所から求めがあった場合は、感染が疑われる宿泊者の宿泊期間における接触者の状況調査にご協力ください。
(5)施設の消毒を実施する際は、福祉保健所の指示に従って行っていただくことをお勧めしますが、緊急時等に自ら行う場合は、感染が疑われる宿泊者が利用した区域(客室、レストラン、エレベーター、廊下等)の中で、手指が頻繁に接触するドアノブ、スイッチ類、手すり、洗面所、便座、流水レバー等の箇所を中心として、消毒用エタノール等の消毒薬による拭取りを実施してください。
なお、消毒の詳細は、「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」(厚生労働省結核感染症課)、「MERS感染予防のための暫定的ガイダンス(2015年6月25日版)」(一般社団法人日本環境感染学会)をご参照ください。
また、シーツ等のリネン類の洗濯は、医療リネンに準じて取り扱い、取扱いの詳細は、以下の「感染症対策資料等」を参照してください。
3 感染が疑われる宿泊者に接触対応した場合等の従業員の対策
従業員から、本人又は家族に新型コロナウイルスへの感染が疑われるとの申し出があった場合、感染が疑われる宿泊者に接触した可能性があり、発熱等体調に異変が生じた旨の申し出があった場合、従業員に対して、上記の「新型コロナウイルス相談センター」に連絡を行い、センターの指示に従うようにご指示ください。
4 冬期の新型コロナウイルス感染症対策
冬期は、室内の温度が低下する等の理由により、換気が不十分となる恐れがありますので、以下のポイントをご確認のうえで、換気等を徹底していただくようにお願いします。
寒冷な場面における感染防止対策の徹底等について[PDF:381KB]
5 旅館業、住宅宿泊事業に係る関連資料
(1)旅館業(一部、住宅宿泊事業を含む。)
ア 厚生労働省新型コロナウイルス感染症関係通知
令和2年1月23日付け厚生労働省事務連絡(旅館業)[PDF:138KB]
令和2年3月31日付け厚生労働省事務連絡[PDF:186KB]
令和2年4月3日付け厚生労働省事務連絡(旅館業)[PDF:45KB]
令和2年4月24日付け厚生労働省事務連絡[PDF:44KB]
令和2年4月24日付け厚生労働省事務連絡別添[PDF:584KB]
令和2年7月28日付け厚生労働省事務連絡[PDF:83KB]
令和2年7月28日付け厚生労働省事務連絡別添[PDF:124KB]
令和2年8月31日付け厚生労働省事務連絡[PDF:152KB]
イ 衛生環境激変対策特別貸付制度関係
令和2年2月14日付け厚生労働省通知(旅館業)[PDF:142KB]
衛生環境激変対策特別貸付制度要綱(旅館業)[PDF:111KB]
ウ その他融資制度関係
商工労働部経営支援課取りまとめ新型コロナウイルス感染症対策の融資制度について[PDF:178KB]
(2)住宅宿泊事業
宿泊施設滞在中に宿泊客が新型肺炎を発症した場合は、発症報告書により、観光庁観光産業課あてに報告をお願いします。
ア 観光庁新型コロナウイルス感染症関係通知
厚生労働省の通知等を引用している箇所については、(1)旅館業の通知等をご参照ください。
令和2年1月23日付け厚生労働省、観光庁事務連絡(住宅宿泊事業)[PDF:163KB]
令和2年1月24日付け観光庁事務連絡(住宅宿泊事業)[PDF:269KB]
新型コロナウイルスに関連する発症報告書(住宅宿泊事業者用)[PDF:375KB]
令和2年2月13日付け観光庁事務連絡(住宅宿泊事業)[PDF:65KB]
令和2年3月3日付け観光庁事務連絡(住宅宿泊事業)[PDF:56KB]
令和2年3月5日付け厚生労働省、観光庁事務連絡(住宅宿泊事業)[PDF:75KB]
令和2年3月9日付け観光庁事務連絡(住宅宿泊事業)[PDF:56KB]
令和2年3月16日付け観光庁事務連絡(住宅宿泊事業)[PDF:56KB]
令和2年3月24日付け観光庁事務連絡(住宅宿泊事業)[PDF:56KB]
令和2年3月30日付け観光庁事務連絡(住宅宿泊事業)[PDF:174KB]
令和2年4月8日付け観光庁事務連絡1(住宅宿泊事業)[PDF:52KB]
令和2年4月8日付け観光庁事務連絡2(住宅宿泊事業)[PDF:64KB]
令和2年4月27日付け観光庁事務連絡(住宅宿泊事業)[PDF:95KB]
令和2年4月30日付け観光庁事務連絡(住宅宿泊事業)[PDF:56KB]
令和2年5月7日付け観光庁事務連絡(住宅宿泊事業)[PDF:184KB]
令和2年5月19日付け観光庁事務連絡1(住宅宿泊事業)[PDF:56KB]
令和2年5月19日付け観光庁事務連絡2(住宅宿泊事業)[PDF:60KB]
令和2年5月26日付け観光庁事務連絡(住宅宿泊事業)[PDF:60KB]
令和2年7月6日付け観光庁事務連絡(住宅宿泊事業)[PDF:56KB]
令和2年9月1日付け観光庁事務連絡(住宅宿泊事業)[PDF:60KB]
令和2年9月1日付け観光庁事務連絡が参照している厚生労働省事務連絡
令和2年8月31日付け厚生労働省事務連絡[PDF:152KB]
イ 新型コロナウイルス感染症に関する支援等
○国税に関する措置
詳細は、国税庁ホームページをご参照ください。
申告及び納付が困難な場合の取扱いについては、令和2年4月27日付け観光庁事務連絡も併せてご参照ください。
令和2年4月27日付け観光庁事務連絡(住宅宿泊事業)[PDF:92KB]
リーフレット(欠損金の繰戻しによる還付の特例案)[PDF:321KB]
リーフレット(消費税の課税選択の変更に係る特例案)[PDF:333KB]
○地方税に関する措置
詳細は、総務省ホームページをご参照ください。
○社会保険料に関する措置
詳細は、厚生労働省ホームページをご参照ください。
○経済産業省の支援策
新型コロナウイルス感染症関係の経済産業省支援策(抜粋)[PDF:1MB]
※令和2年4月30日に経済産業省からの支援内容の一つである「持続化給付金」についての内容が更新されていますので、ご確認ください。
○宿泊事業者向け特別相談窓口
問合わせ先 四国運輸局観光部 観光企画課(電話 087-802-6735、FAX 087-802-6732)
感染症等を起因とした経営環境の変化に直面している宿泊事業者向け特別相談窓口について[PDF:141KB]
○セーフティネット貸付、セーフティネット保証
問合わせ先 日本政策金融公庫(セーフティネット貸付、電話 0120-154-505)、又はお近くの信用保証協会(セーフティネット保証)
セーフティネット貸付の要件緩和について[PDF:665KB]
セーフティネット保証4号及び5号について[PDF:667KB]
○雇用調整助成金の特例措置
問合わせ先 厚生労働省職業安定局 雇用開発企画課(電話 03-5253-1111)
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置について[PDF:232KB]
○小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援
問合わせ先 厚生労働省雇用環境・均等局 職業生活両立課(電話 03-5253-1111)
新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援について[PDF:143KB]
○公租公課の支払い猶予等について
国土交通省取りまとめ公租公課の支払い猶予等について[PDF:113KB]
ウ 感染症対策資料等
○基本的な対策等について
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年5月4日変更)[PDF:905KB]
新型コロナウイルスQ&Aチラシ(内閣広報室作成、令和2年2月22日時点)[PDF:1MB]
新型コロナウイルスQ&Aの詳細な内容は、5に示している厚生労働省HPにあるQ&Aをご参照ください(企業向け、労働者向け等があります)。
リーフレット(新型コロナウイルスを防ぐには)[PDF:152KB]
リーフレット(感染症対策へのご協力をお願いします)[PDF:867KB]
リーフレット(3つの「密」を避けましょう!)[PDF:708KB]
リーフレット(「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法)[PDF:652KB]
「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」(厚生労働省健康局結核感染症課)
「MERS感染予防のための暫定的ガイダンス(2015年6月25日版)」(一般社団法人日本環境感染学会)
○冬期の換気等の対策について
寒冷な場面における感染防止対策の徹底等について[PDF:381KB]
○寝具等のリネン類の取扱いについて
令和2年4月24日付け厚生労働省事務連絡[PDF:44KB]
令和2年4月24日付け厚生労働省事務連絡別添[PDF:584KB]
平成30年10月30日付け厚生労働省医政局地域医療計画課長通知[PDF:413KB]
エ 宿泊者向け資料
新型コロナウイルス関連肺炎について(日本語版、観光庁作成)[PDF:114KB]
新型コロナウイルス関連肺炎について(英語版、観光庁作成)[PDF:49KB]
新型コロナウイルス関連肺炎について(中国語版、観光庁作成)[PDF:98KB]
日本政府観光局(JNTO)コールセンター連絡先について(英、中、韓3ヶ国語)[PDF:555KB]
6 その他ホームページ等(令和2年5月20日時点で閲覧可能なもの)
連絡先
住所: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎4階) |
電話: | 食品保健担当 088-823-9672 |
動物・水道担当 088-823-9673 | |
生活衛生担当 088-823-9671 | |
ファックス: | 088-823-9264 |
メール: | 131901@ken.pref.kochi.lg.jp |
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード