高知県交通安全運動推進事業費補助金交付要綱の一部改正について

公開日 2018年04月03日

1 規則等の題名

高知県交通安全運動推進事業費補助金交付要綱の一部改正

2 根拠法令・条項

高知県補助金等交付規則(昭和43年高知県規則第7号)第24条

3 規則等の制定日

平成30年3月30日

4 結果公示の日

平成30年4月3日

5 適用除外条項

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第3号に該当

6 適用除外の理由

予算の定めるところにより金銭の給付を行うために必要となる事項を定めたものであるため。

7 規則等の概要

高知県交通安全運動推進事業費補助金交付要綱[PDF:164KB]

8 担当課・連絡先

高知県文化生活スポーツ部県民生活・男女共同参画課
 住所:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20
 電話:088-823-9319
 FAX:088-823-9879

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 文化生活部 県民生活課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西)
電話: 消費生活担当 088-823-9653
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319
NPO担当 088-823-9769
ファックス: 088-823-9879
メール: 141601@ken.pref.kochi.lg.jp

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