犯罪被害に伴う「二次被害」について

公開日 2024年02月02日

犯罪被害に伴う「二次被害」ご存知ですか?

 犯罪被害には、生命・身体・財産などに対する直接の被害(一次被害)だけでなく、その一次被害に起因する様々な被害(二次被害)を伴うことがあります。周囲の心ない言動、誹謗中傷等によって被る精神的な苦痛や心身の不調等の被害を「二次被害」といいます。二次被害の原因は、捜査・司法・医療機関の態度、マスコミの取材・報道、周囲の噂や好奇の目で見られること等様々ですが、それらに共通しているのは被害者の「人間としての尊厳」を傷つけるような接し方という点です。
 犯罪被害というと身近なことではなく他人ごととして考えてしまいがちですが、残念なことに誰もが犯罪被害者やその遺族になりかねない事も現実です。わたしたちは、犯罪被害者等の置かれた状況や心理状態をよく理解し、そのような方々が地域のなかで再び平穏な生活を取り戻せるよう寄り添う気持ちを持つことが大切です。

二次被害の例
心身への影響 (心身の不調、精神的ショック)
経済的な負担  (収入や住居を失う、医療費の負担) 
精神的な苦痛 (周囲の心ない言動、誹謗中傷、哀れみのまなざし)
捜査や裁判に伴う負担 
・再被害
(加害者からの更なる危害への不安・恐怖)           

一緒に考える支援を心がけています

県民生活課では、犯罪被害に伴う「二次被害」について、ポスターを作成しました。被害にあわれた方々の思いを知ってください。不幸にして犯罪被害者やご遺族となった方々の苦しみが、少しでも和らぐよう私たち一人ひとりが理解していくとともに、社会全体で支え合っていきましょう。

 

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犯罪被害者等に寄り添う行動を!! 

このような二次被害を防ぐためにも、周囲の県民・事業者の皆さんは、犯罪被害者等に寄り添う行動を心がけるようよろしくお願いします。
県民の行動例                               
〇被害前と同じように犯罪被害者等に接しましょう。          
〇犯罪被害者等に話しかけられたときは、ゆっくり話を聴きましょう。     
〇犯罪被害者等支援に関する行事に積極的に参加し、理解を深めましょう 。

事業者の行動例
〇事業活動は、犯罪被害者等の気持ちに寄り添い、配慮して行うよう心掛けましょう。
〇犯罪被害に遭った従業員が、福利厚生制度等を適切に利用できるよう配慮しましょう。

〇犯罪被害者等支援の取組に積極的に協力し理解を深めましょう

《参考》
・県民の役割(高知県犯罪被害者等支援条例5条)  
 県民は、犯罪被害者等が置かれている状況等の理解を深め、二次被害を生じさせることのないよう十分配慮し、県及び市町村が実施する施策に協力するよう努めるものとする。
   
・事業者の役割(高知県犯罪被害者等支援条例6条) 
 事業者は、犯罪被害者等が置かれている状況等の理解を深め、二次被害を生じさせることのないよう十分配慮し、県及び市町村が実施する施策への協力、従業員への必要な配慮を行うよう努めるものとする。 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 文化生活部 県民生活課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西)
電話: 消費生活担当 088-823-9653
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319
NPO担当 088-823-9769
ファックス: 088-823-9879
メール: 141601@ken.pref.kochi.lg.jp
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