セーフティネット保証5号の取扱について

公開日 2024年02月02日

 

セーフティネット保証5号の概要

1、対象者

 業況の悪化している業種(※1)に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者。

 ※1:過去の業況に比して直近の業況が悪化している業種を指定。

 

2、指定業種

  【指定業種の検索方法】
 ・日本標準産業分類(平成25年10月改定版)において、行っている事業の業種・細分類番号を
    特定します。

  ※AcrobatPDFは、ファイル内を検索する機能が付いています。
   業種に関するキーワード等を検索し、業種を特定してください。
   指定業種リストに細分類番号があるかを確認してください。

 ・日本標準産業分類(平成25年10月改定)(総務省ホームページにリンク)
 ・分類検索システム(政府統計の総合窓口内、「日本標準産業分類」へリンク)

 

3、企業認定基準 (以下のいずれかの基準を満たすこと)

(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少している中小企業者。

(ロ)製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、
   製品等価格
に転嫁できていない中小企業者。

 

4、企業認定基準の具体的な適用関係

企業認定基準の具体的な適用関係[PDFファイル/412KB]

 

 


 

・申請書及び添付書類は市町村によって異なる場合があります。各市町村へご確認ください。

※高知市に申請される中小企業者は高知市ホームページ掲載の様式等をご活用ください。
 https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/40/(高知市産業政策課へリンク)
※セーフティネット保証に関するページを参照

 

(イ)の基準

  • 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。

   →企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準を満たすこと。

   申請書[イ−1](例) [WORDファイル/15KB]添付書類[イ―1](例) [WORDファイル/46KB]

  • 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。

   →主たる業種及び業種全体の売上高等の減少等の双方が企業認定基準を満たすこと。

   具体例[イ−2] [PDFファイル/299KB]

   申請書[イ−2](例) [WORDファイル/15KB]添付書類[イ−2](例) [WORDファイル/49KB]

  • 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。

   →指定業種の売上高等の減少が企業全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準を満たすこと。

   具体例[イ−3] [PDFファイル/283KB]

   申請書[イ−3](例) [WORDファイル/17KB]添付書類[イ−3](例) [WORDファイル/47KB]

 


 

(ロ)の基準

  具体例[ロ−2,3] [PDFファイル/311KB]

  申請書[ロ−1,2,3](例) [WORDファイル/29KB]添付書類[ロ−1,2,3](例) [WORDファイル/85KB]

 

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 商工労働部 経営支援課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階)
電話: 金融担当(融資担当)088-823-9695
(貸金業担当)088-823-9905
商業流通担当 088-823-9679
事業承継・診断担当 088-823-9697
団体指導担当 088-823-9698
ファックス: 088-823-9138
メール: 150401@ken.pref.kochi.lg.jp

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