公開日 2021年01月12日
【※よくあるお問い合わせ(Q&A)を更新しました。今後も内容等変更があった場合には随時更新していきます。】
高知県営業時間短縮要請協力金の取り扱いについて(休業要請期間の延長と、申請受付期間の延長のお知らせ)
営業時間短縮の要請期間を、令和3年1月11日(月)まで延長します。
申請書類の受付期間も、令和3年2月12日(金)まで延長します。
営業時間の短縮要請にご理解・ご協力いただきありがとうございます。
さて、高知県よりお願いしております、営業時間の短縮の期間が1月11日(月)まで延長されましたので、改めてお知らせします。
今までに、12月16日(水)から12月30日(水)分を申請済みの場合でも、追加して12月31日(木)から1月11日(月)分を受付します。
詳しい内容については、「高知県営業時間短縮要請協力金申請手続相談窓口(コールセンター)」(088-823-9809)にお問い合わせください。(年末年始も開設しております)
I 協力金の概要
1.趣旨
新型コロナウイルスによる感染が拡大していることを受けて、高知県では、令和2年12月14日に、事業者の皆さまに施設の営業時間の短縮(以下「営業時間短縮」という。)へのご協力をお願いしたところです。
この要請に応じて、営業時間短縮の対象となる施設(以下「対象施設」という。)を運営されている方で、業種毎の感染拡大予防ガイドラインを遵守し、営業時間短縮又は休業にご協力いただける中小企業、個人事業主等の皆さまに対して、「高知県営業時間短縮要請協力金」(以下「協力金」という。)を支給します。
2.支給額
営業時間短縮の要請期間(12/16~1/11の27日間)に協力いただける日数(ただし定休日は除く)に4万円を乗じて得た額
なお、複数の対象施設を運営する事業者の場合、1店舗(事業所)毎に算定します。
Ⅱ 申請要件
協力金の申請要件は、次の全ての要件を満たす方(5.を除き、以下「申請者」という。)とします。
1.県内で対象施設(別表1)を運営する事業者(県外に本社がある事業者を含む。以下同じ。)で、中小企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者をいう。)、個人事業主、特定非営利活動法人及びその他法人(社会福祉法人、学校法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、農業法人等の各種法人をいう。)であること。
2.営業時間短縮の要請を行った日(令和2年12月14日)以前から、法令等が求める営業に必要な許可等を取得のうえ、対象施設を運営していること。
3.業種毎の感染拡大予防ガイドラインを遵守していること。
4.午後8時を超えて営業しようとしていた事業者が、本県の要請に応じて、令和2年12月16日から令和3年1月11日までの間において、営業時間の短縮若しくは休業を行うこととし、午前5時から午後8時までに限って営業すること。
5.申請者等(代表者のほか、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等)が、暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。)に該当しないなど、別表2に掲げるいずれにも該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。
Ⅲ 申請手続等
1.協力金に関する問い合わせ先
協力金の申請手続等に関してご質問がある場合は、以下の協力金申請手続相談窓口へお問い合わせください。
高知県営業時間短縮要請協力金申請手続相談窓口(コールセンター)
電話番号:088-823-9809
受付時間:午前9時から午後5時まで
(土日、祝日、年末年始も開設しております。)
2.申請書類
・申請の流れ[PDF:112KB]
・協力金申請等要項[PDF:123KB]
・【別表1】対象施設[PDF:48KB]
・【別表2】暴力団の排除[PDF:49KB]
・【別表3】申請書類[PDF:95KB]
・【別表4】県税事務所及び市町村役場の一覧[PDF:60KB]
(様式)
・【様式1】申請書(前回高知県の協力金支給を受け今回申請内容に変更がない事業者用)[PDF:86KB]
・【様式2】申請書(初めて高知県の協力金に申請・前回支給を受け今回申請内容に変更がある事業者用)[PDF:62KB]
・【様式1-1・様式2-1】申請書(初めて申請・前回支給を受け今回申請内容に変更がある・複数店舗を営む事業者用)[PDF:97KB]
・【様式3】誓約書[PDF:65KB]
・【様式4】申請書(12/31から1/11までの営業時間短縮要請について協力金を申請する事業者用)[PDF:88KB]
・【様式4-1】申請書(12/31から1/11までの営業時間短縮要請について協力金を申請する事業者用・複数の店舗)[PDF:99KB]
(記入例)
・【様式1】申請書 (前回高知県の協力金支給を受け今回申請内容に変更がない事業者用)(記入例)[PDF:97KB]
・【様式2】申請書(初めて高知県の協力金に申請・前回支給を受け今回申請内容に変更がある事業者用(記入例)[PDF:71KB]
・【様式1-1・2-1】申請書(初めて申請・前回支給を受け今回申請内容に変更がある・複数店舗を営む事業者用) (記入例)[PDF:100KB]
・【様式3】誓約書(記入例)[PDF:88KB]
・【様式4】申請書 (12/31から1/11までの営業時間短縮要請について協力金を申請する事業者用)(記入例) [PDF:99KB]
・【様式4-1】申請書 (12/31から1/11までの営業時間短縮要請について協力金を申請する事業者用・複数の店舗)(記入例) [PDF:102KB]
3.申請書類の入手方法又は場所 ◎申請書類(紙)の配布は12月28日(月)午後からを予定しておりますが、準備でき次第、配布を開始します。
以下の方法又は場所の予定です。
〇高知県庁のホームページから印刷又はダウンロード
〇高知県庁本庁舎1階ロビー内
〇県の合同庁舎及び県税事務所
〇県内の市町村役場の所定窓口
4.申請書類の受付期間
令和2年12月21(月)から令和3年2月12日(金)まで
5.申請受付方法
以下の方法で、申請を受け付けます。
⑴郵送による受付
申請書類を以下の宛先へ郵送してください。
なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
〈宛先〉
〒780-8570 高知県庁
「高知県営業時間短縮要請協力金 申請受付係」
※申請書類の入った封筒は郵送用の封筒としてご利用いただけます。
※切手を貼付のうえ、申請者の住所及び氏名を必ずご記入ください。
※送料は申請者側でご負担をお願いします。
⑵オンラインによる受付
現在準備中です。準備が整いましたら、高知県庁のホームページでお知らせします。
6.支給の決定
申請書類を受理した後、その内容を審査し、適正と認められるときは、協力金を支給します。協力金の支給は、令和3年1月初旬から順次開始する予定です。ただし、準備が整い次第、年内の支給もあり得ます。
7.通知等
申請書類の審査の結果、協力金を支給する旨の決定をしたときは、協力金をお支払いするとともに、通知を発送します。
なお、申請書類の審査の結果、協力金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支給に関する通知を発送します。
Ⅳ その他
1.申請要件に該当しない事実や不正等が疑われる場合は、対象施設の営業時間短縮の取組に係る実施状況や対象施設の運営状況に関する検査を実施し、又は報告を求めることがあります。
2.上記の検査等の結果、申請要件に該当しない事実や不正等が明らかであると判明した場合は、協力金の不支給を決定し、又は支給決定を取り消します。
既に協力金の支給を受けている申請者は、協力金を返還するとともに、協力金の受領の日から返還の日までの日数に応じた加算金(協力金の額に年10.95%の割合で計算した額)を支払わなければならない場合があります。また、返還金及び加算金が納期限までに納付されない場合は、延滞金が加算されます。
3.申請書類に記載された情報については、協力金の支給や検査等に関する事務のほか以下の場合を除き、使用しません。
①県内の市町村が、独自に創設した新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための営業時間短縮要請等に対する協力金に関する事業を実施するために必要であるとして、高知県に情報提供(申請者情報、振込先等)の依頼があった場合
②税務情報として使用する場合
③高知県情報公開条例(平成2年高知県条例第1号)第5条の規定に基づく開示請求を受けた場合
4.上記2.による申請要件に該当しない事実や不正等が判明し、高知県が協力金の返還等を求めた申請者については、法人名や対象施設名などの情報を公表することがあります。
Ⅴ 関連資料
よくあるお問い合わせ(Q&A)申請書類について[PDF:112KB]
よくあるお問い合わせ(Q&A)対象の可否について [PDF:113KB]
※お問い合わせは、「高知県営業時間短縮要請協力金申請手続相談窓口(コールセンター)」
(088-823-9809)までご連絡くださいますようお願いします。
連絡先
住所: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階) |
電話: | 金融担当(融資担当)088-823-9695 |
(貸金業担当)088-823-9905 | |
商業流通担当 088-823-9679 | |
診断担当 088-823-9697 | |
団体指導担当 088-823-9698 | |
ファックス: | 088-823-9138 |
メール: | 150401@ken.pref.kochi.lg.jp |
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Readerダウンロード