公開日 2023年08月10日
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づき、随意契約の相手方となることができる高年齢者就業支援団体の認定申請を受け付けます。
申請方法
・高知県電子申請サービスでの申請または持参、郵送してください。
申請期間
・令和5年8月10日(木曜日)から8月31日(木曜日)まで ※郵送の場合も8月31日必着
・申請の受付は、年1回。(次回の受付は、来年になります。)
認定の要件
次の要件の全てに該当している必要があります。(要綱第2条第1項)
- 営利を目的としない法人であること。
- 定款、会則、活動方針等に、高年齢者の福祉の増進に資することを目的とする者であることが明記されていること。
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「高安法」という。)第37条第1項に定める就業の機会の確保及び高年齢者への組織的な提供を行っていること。
- 適切な業務遂行能力を有すること。
- 認定を申請する日現在で1年以上の事業実績を有すること。
- 県内に主たる事務所を置く者であること。
- 県内に居住する者(以下「県内居住者」という。)の割合が、就業機会の組織的な提供を受ける対象となる者(以下「就業対象者」という。)の10分の9以上であること。
- 県内居住者である就業対象者のうち、60歳以上の者の割合が2分の1以上又は55歳以上の者の割合が4分の3以上であること。
- 高安法第9条の規定による高年齢者雇用確保措置を講じていること。
以上の要件の全てに該当していても、次のいずれかに該当する場合は、認定できません。(要綱第2条第2項)
- 営業に関し法令上必要な要件を備えていない場合
- 認定を申請する日までに納期の到来した国税、県税、市町村税又は社会保険料等(健康保険料、厚生年金保険料及び子ども・子育て拠出金)を滞納している場合。ただし、当該申請時までに完納した場合は、この限りでない。
- 個人住民税の特別徴収義務者として特別徴収を行っている申告又は特別徴収義務者となった場合は特別徴収を行う誓約のいずれをも行わない場合
-
次のいずれかに該当する場合
- 高知県暴力団排除条例第18条又は第19条の規定に違反した事実がある場合
- 暴力団である場合
- 役員等(代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している者をいう。以下同じ。)が暴力団員等に該当する場合
- 役員等が、業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又は雇用している場合
- 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している場合
- 役員等が、自己、その属する法人等若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用している場合
- 役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している場合
- 役員等が、業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用している場合
- 役員等が、県との契約に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用している場合
- 2から9までに掲げるもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している場合
申請書類
次の書類を提出してください。(要綱第3条第1項)
- 認定申請書(第1号様式[DOC:35KB])
- 定款、会則、活動方針その他これらに類する書類
- 登記簿謄本又は履歴事項全部証明書
- 事業計画書(認定を申請する日が属する事業年度のもの)
- 事業実績報告書(直近及びその前年度の事業年度のもの。ただし、法人設立後2事業年度を経過していない場合は、直近の事業年度のもの)(第2号様式[DOC:27KB])
- 収支計算書、貸借対照表、監査報告書(いずれも直近及びその前年度の事業年度のもの。ただし、法人設立後2事業年度を経過していない場合は、直近の事業年度のもの)
- 国税、県税及び市町村税に係る納税証明書
- 社会保険料等納入確認(証明)書(第3号様式[DOC:15KB])
- 個人住民税特別徴収実施申告(誓約)書(第4号様式[DOC:125KB])
- 暴力団排除に関する誓約書(第5号様式[DOC:36KB])
- 遂行可能業務の種類の申告書(第6号様式[DOC:36KB])及び当該業務に係る許可証等の写し
- 高年齢者雇用確保措置実施申告書(第7号様式[DOC:11KB])及び高年齢者雇用確保措置を講じていることが分かる就業規則、労使協定等
- 以上に掲げるもののほか、知事が必要があると認める書類
申請・問合せ先
高知県商工労働部雇用労働政策課 労政担当
〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20高知県庁本庁舎5階
電話:088-823-9763
認定の有効期間
- 認定日から起算して3年間
- 更新申請の手続は、認定申請と同様です。認定の有効期間の最終年度に行ってください。
変更承認
次の事項に変更が生じたときは、変更承認申請書(第9号様式[DOC:15KB])を提出し、知事の承認を受けなければなりません。(要綱第5条第1項)
- 認定事業者の名称、所在地又は代表者の変更があったとき。
- 要綱第2条第1項の認定の要件に変更があったとき。
認定の取消し
次の事項のいずれかに該当するときは、認定を取り消します。(要綱第6条第1項)
また、1と2のいずれかに該当する場合は、認定事業者自ら届け出なければなりません。(要綱第6条第4項、第13号様式[DOC:12KB])
- 要綱第2条第1項の認定の要件に該当しなくなったとき。
- 要綱第2条第2項の認定対象者としない場合に該当したとき。
- 偽りその他不正な手段により認定を受けたことが判明したとき。
- 認定事業者に重大な法令違反等不正な行為があったと認められるとき。
- 認定事業者から認定の取消しを希望する旨の申出があったとき。
認定事業者が第3号随意契約で県の業務を受注したら
- その業務に高年齢者を従事させるとともに、その業務に従事する高年齢者の割合を高めるよう努めなければなりません。(要綱第7条)
- その業務の終了後速やかにその業務への高年齢者の就業の状況について、文書により知事に報告しなければなりません。(要綱第8条第5項、第15号様式[DOC:16KB])
- 報告の基礎となる就業の状況に関する記録を、認定の有効期間後1年を経過するまで当該認定事業者の事務所において保管しなければなりません。(要綱第8条第6項)
記録の保存等
申請書類に関して
- 認定申請時に提出した書類に記載した内容に関する記録を、認定の有効期間後1年を経過するまで認定事業者の事務所において保管しなければなりません。(要綱第4条第5項)
就業対象者に占める県内居住者、高年齢者の状況に関して
- 就業対象者に占める県内居住者の状況(要綱第2条第1項第7号)及び高年齢者の状況(同項第8号)を記録するとともに、認定の有効期間中に係る記録を、認定の有効期間後1年を経過するまで当該認定事業者の事務所において保管しなければなりません。(要綱第8条第2項)
認定事業者の事業年度終了時の報告等
- 毎事業年度、当該事業年度終了後3月以内に当該事業年度に係る収支計算書、貸借対照表及び監査報告書を知事に提出しなければなりません。(要綱第8条第3項)
- 就業対象者に占める県内居住者の状況(要綱第2条第1項第7号)及び高年齢者の状況(同項第8号)について、当該事業年度末現在の状況を、文書により知事に届け出なければなりません。(要綱第8条第3項、第14号様式[DOC:19KB])
- 知事に届け出た内容に関する記録を、認定の有効期間後1年を経過するまで当該認定事業者の事務所において保管しなければなりません。(要綱第8条第4項)
要綱
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連絡先
住所: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 |
電話: | 労政担当 088-823-9763 |
能力開発担当 088-823-9765 | |
働き方改革担当 088-823-9764 | |
就業支援担当 088-823-9766 | |
ファックス: | 088-823-9277 |
メール: | 151301@ken.pref.kochi.lg.jp |