【R4.9.2更新】種苗法の改正に伴う高知県育成品種の対応方針について

公開日 2022年09月02日

【R4.9.2更新】新たに出願公表となったシシトウ2品種(高育交シシ15号、高育交シシ16号)を追加したため、以下のとおり「高知県育成品種の自家増殖に係る取扱一覧表」を更新しました。
高知県育成品種の自家増殖に係る取扱一覧表(令和4年8月30日更新)[PDF:2MB]

種苗法の一部を改正する法律(令和2年法律第74号)が制定されたことに伴い、高知県育成品種の対応方針を決定しましたので、お知らせします。

1 種苗法改正の概要

(1)登録品種について、海外への種苗の持ち出し等の利用が制限されます。

 ・「海外持出禁止」の条件を定めた登録(登録出願中を含む)品種について、海外への種苗の持ち出しが制限されます。
 ・令和3年4月1日以降に出願する品種については、国内での栽培地域が制限されます。
 ・令和4年4月1日以降、登録品種の自家増殖(※1) は、育成者権者の許諾が必要となります。
  ※1 自家増殖とは、農業者が、種苗を用いて収穫物の一部を自己の農業経営において更に種苗として用いる行為を指します。

(2)登録品種への表示が義務化されます。

 ・登録品種の種苗を、業として譲渡・販売する際は、「登録品種であること」や「輸出の制限及び栽培地域の制限があること」の表示を付すことが義務となります。

2 高知県の対応方針のポイント

(1)県育成品種(※2)の種苗を海外に持ち出すことを禁止します。
   ※2 高知県が出願中の品種及び育成者権を有する登録品種

(2)今後の出願品種については、高知県内での栽培に限定します。
   (既存の県育成品種は、種苗販売業者等との契約において、栽培地域が県内に限定されています。)

(3)県育成品種の自家増殖の対応区分を決定しました。
   対応区分のうち、許諾手続不要品種に該当するものについては、県内生産者に限り、「自家増殖における遵守事項」を遵守することを条件に、今までどおり、手続き及び利用料を不要とします。

 

〇詳細は、以下のプレスリリース資料をご確認ください。
 
プレスリリース資料[PDF:2MB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 商工労働部 商工政策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階)
電話: 総務調整 088-823-9789
企画 088-823-9283
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ファックス: 088-823-9261
メール: 151401@ken.pref.kochi.lg.jp

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