玄米及び精米の表示制度の改正について

公開日 2023年02月17日

玄米及び精米の表示について、次の2つの事項について制度変更があります。
表示事項の変更が必須のものもありますので、今一度ご確認をお願いします。

1 年月旬表示 【経過措置:令和4年3月末まで】
(1)表示事項の変更
  表示事項が「精米年月日」から「精米時期」に変わります。 ※変更必須

(2)表示内容の変更
  上記(1)の「精米時期」欄について、「年月旬」又は「年月日」のいずれかで記載します。
   ※「年月旬」で表示が可能となりました。(例:令和3年11月上旬)

2 産地・品種・産年等表示【令和3年7月1日から施行】
 令和3年7月1日以降は、一括表示内に次の表示が可能となります。
  (1)農産物検査を受けていない場合でも、資料の保管を要件とすることにより、産地、品種及び産年
  (2)表示事項の根拠の確認方法(例:農産物検査証明済、種子の購入記録及び生産記録による確認、等)
  (3)生産者名等、消費者が食品を選択する上で適切な情報


※上記の改正について、一括表示例を掲載した説明チラシを作成しています。
 詳細については、県作成の説明チラシや、関連機関のホームページをご参照ください。
  (高知県作成)玄米・精米表示[PDF:204KB]


玄米及び精米の表示制度に関する情報

1 年月旬表示
 (農林水産省)年月旬表示の導入について

2 産地・品種・産年等表示
 (消費者庁)玄米及び精米に係る食品表示制度改正等に関する説明会
   ・説明会資料  
   ・説明会配信動画

3 1及び2に共通
  食品表示基準Q&A(うち、玄米及び精米に関する事項) ※令和3年7月1日以降

この記事に関するお問い合わせ

高知県 農業振興部 農産物マーケティング戦略課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎3階)
東京事務所園芸分室 〒135-0061 東京都江東区豊洲6丁目3番1号(東京都中央卸売市場豊洲市場第5街区青果棟2階事務所B01 248)
大阪事務所園芸分室 〒553-0005 大阪市福島区野田1丁目1番86号(大阪市中央卸売市場内業務管理棟9階905号)
電話: 表示・市場担当 088-821-4541
輸出・流通企画担当 088-821-4806
販売拡大担当 088-821-4582
6次産業化担当 088-821-4537
東京事務所園芸分室 03-3531-0133
大阪事務所園芸分室 06-6469-7776
ファックス: 088-873-5162
メール: 160701@ken.pref.kochi.lg.jp

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
Topへ