食糧法(用途限定米穀及び食用不適米穀のルール)

公開日 2019年06月06日

 平成22年に「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」が改正され、飼料用米、加工用米などの用途限定米穀の用途外使用の禁止などがルール化されています。


用途限定米穀の取扱ルール

 加工用米・新規需要米等の主食用以外に用途が限定された米穀について
 ・その定められた用途以外の使用を禁止
 ・他の米穀と、用途ごとに別はいにするなど明確な区分管理を徹底

 用途が限定された米穀を販売するには
  ・紙袋等の包装及び伝票等に用途を表示
  ・需要者に直接又は需用者団体を通じて販売
  ・定められた用途に確実に使用されるよう措置

 

食用不適米穀の取扱ルール

 有害物質を含むなど、食用に適さない米穀について
  ・他の米穀に悪影響を与えないよう、別棟にするなど厳格な区分管理を徹底
  ・やむを得ず非食用として販売する場合は、着色するなど食用転用防止を徹底


 上記事項を遵守していなかった場合には、事業者に対して改善勧告などを行う場合があります。 

     食糧法に基づく勧告及び公表の指針[PDF:97KB]

  詳しくは下記までお問い合わせください。

 中国四国農政局高知県拠点  消費・安全チーム        電話088-875-2153
 高知県農業振興部農産物マーケティング戦略課 表示担当    電話088-821-4541 

  食糧法の説明、パンフレット、Q&Aについては、農林水産省ホームページで見ることができます。


  農林水産省ホームページ(食糧法)

この記事に関するお問い合わせ

高知県 農業振興部 農産物マーケティング戦略課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目7番52号(西庁舎3階)
東京事務所園芸分室 〒135-0061 東京都江東区豊洲6丁目3番1号(東京都中央卸売市場豊洲市場第5街区青果棟2階事務所B01 248)
大阪事務所園芸分室 〒553-0005 大阪市福島区野田1丁目1番86号(大阪市中央卸売市場内業務管理棟9階905号)
電話: 表示・市場担当 088-821-4541
輸出・流通企画担当 088-821-4806
販売拡大担当 088-821-4582
6次産業化担当 088-821-4537
東京事務所園芸分室 03-3531-0133
大阪事務所園芸分室 06-6469-7776
ファックス: 088-873-5162
メール: 160701@ken.pref.kochi.lg.jp

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
Topへ