公開日 2023年12月18日
更新日 2024年03月29日
申請・届出など許認可事務
土木事務所では、皆さんの生活に欠かせない様々な許可、認可等を行っています。
ここでは、それらの手続きについての内容や担当班をご案内しています。
★オンラインでの提出(一部)が可能となりました。
種類 | 内容 | 担当 |
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建設業許可申請 |
建設業を営もうとする者は、国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要です。当事務所では、本許可申請の受付及び交付手続きを行っております。 ア.許可申請書及び更新申請書 について、必要書類を高知土木事務所に提出してください。土木政策課での審査が終了すれば、 アは高知土木事務所から終了した旨を連絡しますので、高知土木事務所まで1部を受け取りに来てください。 なお、内容審査等詳細につきましては、土木部土木政策課(建設業許可関係(電話:088(823)9815))にお問い合わせください。 |
総務課契約担当 申請書様式等については、高知県土木部土木政策課ホームページに掲載されています。 |
工事施工証明書 |
当事務所発注の建設工事及び委託業務の施工証明を行います。 |
総務課契約担当 申請用紙はこちら工事施工証明書[DOC:14KB] [WORDファイル/22KB] |
種類 | 内容 | マニュアル・提出様式等 |
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道路(県道の待避所や高架下等を含む)に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して使用する場合は、道路法第32条に規定される道路占用にあたり、道路管理者の許可が必要です。占用許可ができる物件等は法律により限定されており、下記【例】のとおりとなっています。 また、占用に伴い、道路の通行を制限して工事を行う場合は、道路管理者による通行制限を行います。 詳しくはマニュアルをご覧ください。 【例】建築現場の足場を設置したい、電線やガス管などを地下に埋設したい、建物に入るための通路橋を設置したい 等
※新規申請、更新申請(占用期間終了後に継続して占用したい場合)、変更申請(占用(工事)期間や場所、占用数量等に変更があった場合)別に手続きが必要です。詳しくは、各記入例をご覧ください。 ※占用料は、高知県道路占用料徴収条例に基づき、許可書と一緒にお渡しする納付書によりお支払いいただきます。減免を受けられる場合がありますので、ご相談ください。 ※許可にあたっては以下の条件が付されます。よくお読みいただき、ご理解のうえ申請手続きを行っていただきますようお願いします。 ●道路の掘削並びに復旧工事を伴わないもの → 道路の占用許可等に関する条件書(工事を伴わないもの)[DOC:16KB] ●道路の掘削並びに復旧工事を伴うもの → 道路の占用許可等に関する条件書(工事を伴うもの)[DOC:19KB] ★オンラインでの提出が可能となりました。
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↓申請用紙はこちら ↓記入例はこちら ↓占用許可基準はこちら ↓制限されるものはこちら |
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許可を受けた道路占用に関して、下記の場合は届け出が必要です。 ・工事の完了(中止) ・軽微な事項(住所、氏名等)の変更 ※大きな変更の場合は道路占用許可申請(変更)が必要です。不明な場合はご相談ください。 ・占用の廃止
★オンラインでの提出が可能となりました。
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↓届出用紙はこちら ↓記入例はこちら |
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国等が行う事業のための道路の占用については、道路法第35条に基づき道路管理者との協議が必要です。 |
↓協議書はこちら |
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駐車場や車庫への出入り口のために歩道の切り下げを行うなどの工事をしようとする場合は、道路法第24条に基づき道路管理者の承認が必要です。詳しくは、「車両出入り口の設置基準」をご覧ください。 ★オンラインでの提出が可能となりました。
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↓申請用紙はこちら ↓記入例はこちら |
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承認を受けた工事に関して、下記の場合は届け出が必要です。 ・工事の完了(中止) ・軽微な事項(住所、氏名等)の変更 ※大きな変更の場合は再度の道路工事施工承認申請が必要です。不明な場合はご相談ください。
★オンラインでの提出が可能となりました。 |
↓届出用紙はこちら ↓記入例はこちら |
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一時的に、道路(県道の待避所や高架下等を含む)に一定の工作物、物件又は施設を設け、使用する場合は、道路管理者の許可が必要です。(継続性がある等、道路法第32条に基づく道路占用にあたるものは、道路占用許可申請の手続きが必要です。) 一時使用ができるものは、継続性がなく、1日間以内に原状回復が可能なものに限られており、下記【例】のとおりとなっています。 【例】道路余幅地や高架下で行うイベント、工事作業車等の路上駐車、交通量調査のための機械の設置 等
※許可にあたっては、条件(道路一時使用許可条件書[DOCX:9KB])が付されます。よくお読みいただき、ご理解のうえ申請手続きを行っていただきますようお願いします。
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↓申請用紙はこちら ↓記入例はこちら |
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県道との境界を確認したい場合は申請が必要です。 |
↓申請用紙はこちら |
【各種マニュアル】
■道路占用許可申請手続マニュアル(令和5年12月5日改正)
マニュアル本文 マニュアル本文[PDF:156KB]
別紙1「占用工事を許可しない期間(一例)」 別紙1[PDF:28KB]
原則として、夜間での作業とする路線区間(高知土木管内) 夜間作業路線図[PDF:3MB]
■道路の掘削ならびに復旧の手引き(令和5年12月5日改正)
手引き本文 手引き本文[PDF:136KB]
別紙1-1「道路の掘削並びに復旧工事にかかる技術基準(抜粋)」 別紙1-1[PDF:130KB]
別紙1-2「舗装本復旧参考図」 別紙1-2[PDF:421KB]
別紙2「アスファルト舗装仕様書」 別紙2[PDF:43KB]
種類 | 内容 | 担当 |
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河川関係等申請様式 |
(1) 河川管理者以外が施行する工事等 河川法第20条 工事施行承認申請書[DOC:38KB] (2) 土地の占用許可 河川法第24条 土地の占用申請書[DOC:34KB] (3) 土地及び工作物新設等の許可 河川法第24・26条第1項 土地及び工作物の許可申請[DOC:33KB] (4) 工作物新設等の許可 河川法第26条 工作物設置の許可申請書[DOC:36KB] (5) 土地の掘削等の許可 河川法第27条 土地の掘削等の許可申請書[DOC:33KB] (6) 許可に基づく地位の継承 河川法第33条 地位継承届[DOCX:17KB] (7) 権利の譲渡 河川法第34条 権利譲渡承認申請[DOC:34KB] |
河川・公園管理課 河川砂防管理担当
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その他河川に関する届出様式 |
(1) 占用許可廃止届 占用許可廃止届[DOC:27KB] (2) 占用及び工作物廃止届 占用および工作物廃止届[DOC:27KB] (3) 住所又は氏名変更届 住所又は氏名変更届[DOC:33KB] (4) 河川敷地の一時使用届 河川敷地の一時使用願[DOCX:16KB] (5) 各種許可書の再発行願 許可書の再発行願[DOCX:14KB] |
河川・公園管理課 河川砂防管理担当
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土地の境界関係様式 | 境界立会の申請 境界立会申請書[DOC:56KB] |
河川・公園管理課 河川砂防管理担当 |
※各種申請書類は、正・副2部作成のうえ高知県高知土木事務所河川・公園管理課河川砂防管理担当まで提出してください。
連絡先:高知県高知土木事務所 河川・公園管理課 河川砂防管理担当 TEL:088-882-8143 FAX:088-884-6154
○高知県ホームページでは、高知県に関する申請届出様式がダウンロードできます。
申請届出様式ダウンロードサービスはこちら
○最寄りの収入印紙、高知県証紙の販売所はこちら(最寄りの販売所 [gifファイル/9KB])をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ
所在地: | 〒781-0814 高知県高知市稲荷町11番26号 |
電話: | 088-882-8141 |
ファックス: | 088-884-6154 |
メール: | 170106@ken.pref.kochi.lg.jp |
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