経営事項審査関係(過去のお知らせ等)

公開日 2022年08月17日

経営事項審査関係(過去のお知らせ等)

 

経営事項審査の確認書類の変更のお知らせ(令和3年7月1日)

 高知県では、令和3年7月より経営事項審査の確認資料を変更します。

※詳細はこちらをご覧ください。

経営事項審査の事務取扱いについての改正について(令和3年4月1日)

 令和3年4月1日以降の申請の経営事項審査の事務取扱いについて、国土交通省より次の改正を行うとの連絡がありました。

 この改正により、別紙2(技術職員名簿)にCPD単位取得数、別紙3(社会性等)に「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況」の記入欄が追加されました。
 今後の申請では技能職員の状況も把握する必要がありますので、これまでの別紙2(技術職員名簿)に記載された技術職員の状況に加え、継続的に雇用している技能職員がいる場合は、様式第5号を作成の上、技術職員の常勤確認資料と同等の資料の提示をお願いします。

「経営事項審査の事務取扱いについて」の一部改正について[PDF:6MB]

経営事項審査の主な改正内容(令和3年4月1日)[PDF:1MB]

様式の押印欄の廃止等について(令和3年1月1日)

 建設業法施行規則等の改正により、令和3年1月1日以降、申請者の押印が不要となりました。

令和2年7月豪雨による災害の発生に伴う建設業法上の特例措置等について(令和2年7月3日)

 令和2年7月3日からの令和2年7月豪雨による被害※を受けた建設業の許可業者に係る許可、経営事項審査、監理技術者資格証の有効期間の延長や変更等の届出の手続き等の特例措置につきまして、別添のとおり、国土交通省から通知がありましたので、お知らせします。
 この通知における特例に該当する場合は、県土木政策課建設業振興担当(088-823-9815)にお問い合わせください。

(国土交通省通知)令和2年7月豪雨による災害の発生に伴う建設業法上の特例措置等について[PDF:99KB]

 

※ 令和2年7月豪雨による被害とは、直接被災した場合だけでなく、交通機関の遮断や事務を処理する行政側が被災したことにより、所要の手続きがとれなかった等、間接的な被害を受けた場合も含みます。

※ 令和2年7月29日時点で、今回の令和2年7月豪雨における災害救助法の適用を受けた高知県内の市町村はありません。

 

(終了)新型コロナウイルス感染症にかかる経営事項審査の受審の特例について(令和2年6月8日)

 令和2年5月29日の建設業法施行規則の一部改正により、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けたと認められる建設業者(※)については、令和2年5月29日から令和3年1月31日までの間に限り、平成30年10月29日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていれば足りることとされました。

 高知県ではこの特例に当てはまる業者であるかどうかについては、申立書の提出により確認させていただくこととしましたので、この状況に当てはまる業者におかれましては、作成例を参考に経営事項審査の有効期間内に申立書を2部(正1部、副1部)作成し、次の提出先まで提出いただけますようお願いします。

 ※新型コロナウイルス感染症及びまん延防止のための措置の影響を受けたと認められる建設業者とは

 ○新型コロナウイルス感染症に感染した者があること

 ○まん延防止のためにテレワークや短縮営業を行っていること

 ○株主総会等の開催が困難であり、有価証券報告書を確定できないこと など新型コロナウイルス感染症に関するなんらかの影響を受けた者のことをいいます。

(通知)新型コロナウイルス感染症に係る建設業の許可等の取扱いについて[PDF:530KB]
 

元号改正に伴う様式改正について(令和2年5月1日から)

元号が平成から令和に変わったことに伴い、建設業法施行規則に定める様式においても元号部分が改正になりました。
今後申請書類を作成する場合は、改正後の様式をご使用下さい。
申請内容に応じて、様式中の元号の修正が必要な場合は個別に修正をして下さい。
エクセル等での修正のほか、「横線見え消しでの手修正(訂正印不要)」でも可とします。
また、改正前様式を使用した申請も有効なものとして受け付けますが、必要に応じて元号を修正する等の対応をお願いします。
 

認定能力評価基準(レベル3、レベル4技能者)の評価について(令和2年4月1日から)

認定能力評価基準(レベル3、レベル4技能者)の評価について[PDF:92KB]
 

経営事項審査の審査項目及び基準等の改正について(平成30年4月1日以降の審査から適用)

詳細はこちら。
 

解体工事業の追加等に伴う経営事項審査の改正点について(平成28年6月1日施行)

 解体工事業の追加等に係る建設業法等の改正に伴い、平成28年6月1日より経営事項審査の審査基準が改正されます。

その改正概要につきましては、以下の添付ファイル(説明会資料)をご参照ください。

 建設業法等改正に関する説明会資料(経営事項審査部分のみ抜粋)[PDF:4MB]

 

○改正に関する詳細は、以下の国土交通省ホームページでご確認ください。
 「建設業法施行規則の一部を改正する省令」の公布について
   http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr1_000041.html
 「建設業法施行令の一部改正する政令」の閣議決定について
   http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000409.html

 

  <参考> 解体工事業追加に係る経営事項審査制度の改正の概要(国土交通省資料)[PDF:1MB]
 

経営事項審査の審査基準改正及び再審査についてのお知らせ(平成27年4月1日) 

 建設業法施行規則等の改正に伴い、平成27年4月1日より経営事項審査の審査基準が改正されます。

 この改正を受け、高知県では平成27年4月以降、新基準に基づく審査を行うとともに、3月までに受審済の方を

対象とした再審査を行います。

 再審査の申請期間は平成27年4月1日から7月29日(施行日から120日間)ですので、ご注意ください。

 なお、再審査の手数料は無料です。

経営事項審査の審査基準改正について[PDF:168KB] 

経営事項審査の基準改正に伴う再審査について[PDF:194KB] 

基準改正に伴う再審査の記載例[PDF:1MB] 

 <参考>

   経営事項審査の審査項目及び基準の改正について[PDF:599KB] 

        (新たな評価基準の詳細が記載されていますのでご確認ください。)

     ○経営事項審査の審査項目及び基準の改正等について(外部リンク:国土交通省ホームページ)

     ○「建設業法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について(外部リンク:国土交通省ホームページ)
 

経営事項審査の確認書類の追加のお知らせ(平成25年4月1日) 

高知県では、平成25年4月より経営事項審査の確認資料を追加します。 
※追加される資料※
   法人の場合
    1.法人税申告書一式
    2.決算書一式
   青色申告の事業所
    ・決算書一式(税務申告の際に作成した貸借対照表・損益計算書)
   白色申告の事業所
    ・収支内訳書 
※ 詳細はこちらをご覧ください。 [PDF:103KB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 土木政策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話:

建設業振興担当 088-823-9815

契約担当 088-823-9813

企画担当 088-823-9822

総務・経理担当 088-823-9811・9812

ファックス: 088-823-9263
メール: 170201@ken.pref.kochi.lg.jp

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
Topへ