経営事項審査の審査項目及び基準等の改正について(平成30年4月1日以降の審査から適用)

公開日 2018年08月01日

経営事項審査の審査項目及び基準等が改正されました。(平成30年4月1日以降の審査より適用)new!!

改正内容(詳細については国土交通省のホームページをご覧ください。)

①W点のボトムの撤廃
   現行のW点は、合計値がマイナスの場合は0として扱っているが、 改正後はマイナス値を認める。
②防災協定を締結している場合の加点を拡大
 現行15点の加点から、改正後は20点の加点。
③建設機械の保有状況の加点方法の見直し
 ○1台目を加点5点とし、加点テーブルを見直し。
詳細[PDF:87KB]
 ○加点対象となる大型ダンプ車の要件の見直し。詳細[PDF:71KB]
    →大型ダンプ車の確認方法についてはこちらお知らせ[PDF:157KB]
      問い合わせ先は、高知運輸支局(088-866-7311) 

改正による再審査について

【受付期間】
平成30年4月1日から平成30年7月29日まで再審査を受け付けます。

【再審査手数料】
再審査の手数料は無料です。

【お申し込み方法】
通常の経審と同様に、往復はがきでお申し込みください。その際、はがきの空いている箇所に「再審査」と記載をお願いします。

【申請書類について】

受付済みの申請書を元に、新たに作成してください。変更可能箇所は、改正箇所のみです。
なお、今回は改正箇所のみの再審査なので、通常の経審で提示していただいている諸々の確認資料は不要です。
(必要書類)※通常の審査と同様に、2部必要です。
①経営規模等評価申請書 経営規模等評価再審査申立書 総合評定値請求書(様式第二十五号の十一)
 ※通常とは異なり、「経営規模等評価再審査申立書」を残し、それ以外の2項目を二重線で消してください。
②工事種類別完成工事高 工事種類別元請完成工事高(別紙一)
③技術職員名簿(別紙二)
④その他の審査項目(別紙三)
⑤経営状況分析結果通知書(当初の経審受審時のものと同様のもので、写し可)
⑥建設機械の保有状況(該当のある場合のみ
※手数料は無料ですので、県証紙は不要です。

防災協定及び建設機械の確認書類について】
 受付済みの申請書と変更の無い場合は、確認書類の再提示は不要です。追加のある場合のみ、確認書類を提示してください。

注意点

・平成30年3月31日以前に受審されている場合は、新基準が適用されません。(例 防災協定の加点は、15点のままです。)
・平成30年3月31日までは、現在の基準での審査になります。新基準では受審できませんので、ご了承ください。
よって、新基準での加点をご希望の場合は、必ず平成30年4月1日以降に再審査を受けてください。
なお、平成30年度高知県建設工事入札参加資格の格付けは、現在の基準の経審点を元に行います。新基準は、平成31年度の格付から適用します。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 土木政策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話:

建設業振興担当 088-823-9815

契約担当 088-823-9813

企画担当 088-823-9822

総務・経理担当 088-823-9811・9812

ファックス: 088-823-9263
メール: 170201@ken.pref.kochi.lg.jp

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