【訂正】建設業法等の改正に伴う経営事項審査の技術者の経過措置期間について

公開日 2019年02月07日

【訂正】建設業法等の改正に伴う経営事項審査の技術者の経過措置期間についてnew!!

 解体工事業追加等に係る建設業法等の改正に伴い、平成28年6月1日より経営事項審査の審査基準が改正されました。
 その中で、技術者の経過措置期間について、これまで周知してきた内容に誤りがありましたので、訂正します。

【訂正内容】技術者の業種コードについて、経過措置コード「99」を使用できる期間の訂正
経過措置期間
正:2016年6月1日から2019年5月31日まで
誤:2016年6月1日から2021年3月31日まで


【参考】技術者の経過措置の内容
 通常、技術者は2業種まで申請できるが、経過措置期間中は経過措置コード「99」を使用し「とび・土工・コンクリート工事」及び「解体工事」を申請した場合、他1業種を含めた3業種まで申請可能
(例)
・通常 申請業種2業種まで
 ○○工事、○○工事
・経過措置コード「99」使用
 とび・土工・コンクリート工事、解体工事、○○工事

【備考】
なお、技術者の資格については、これまで周知してきたとおり、2021年3月31日までの間は、平成28年6月1日時点で「とび・土工工事業」の技術者は、「解体工事業」の技術者として認められます。
経過措置コード「99」が使用できるのが、2019年5月31日までとなります。

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