解体工事業新設に伴う経過措置期間終了のお知らせ

公開日 2019年05月13日

解体工事業新設に伴う経過措置期間終了のお知らせ

平成28年6月1日施行の建設業法等の改正により、建設業許可に係る業種区分として「解体工事業」が新設されました。
これにより、解体工事業を営む者は、解体工事業の許可が必要となっておりますが、施行後、一定期間設けられていた経過措置期間が令和元年5月31日をもって終了いたします。
令和元年6月1日以降は、「解体工事業」の許可がない場合は、解体工事を請け負うことができませんので、以下を確認のうえ、必要な手続きをするようお願いいたします。

経過措置期間終了のお知らせ[PDF:136KB]

 

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問い合わせ先

土木政策課 建設業振興担当 TEL088-823-9815

※受付時間 8:30~12:00 及び 13:00~17:15 (閉庁日を除く)

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 土木政策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話:

建設業振興担当 088-823-9815

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総務・経理担当 088-823-9811・9812

ファックス: 088-823-9263
メール: 170201@ken.pref.kochi.lg.jp

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