・解体工事業の技術者要件に係る経過措置期間の延長について(令和3年3月29日)

公開日 2021年04月01日

 平成28年6月1日施行の建設業法等の改正により、建設業許可に係る業種区分として「解体工事業」が新設され、これにより、解体工事業を営む者は、「解体工事業」の許可が必要となりました。

 「解体工事業」の許可の経過措置は令和元年5月31日をもって終了し、技術者要件に係る経過措置(平成28年6月1日より前に取得した「とび・土工工事業」の技術者も「解体工事業」の技術者とみなす。)についても令和3年3月31日をもって終了することになっておりましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大による講習機会の減少等を受け、国において経過措置期間が令和3年6月30日まで延長されました。

 (参考)解体工事業の技術者要件に係る経過措置の延長について(国土交通省)[PDF:203KB]

 令和3年6月30日までに解体工事業の営業所の専任技術者が要件を満たしていない場合は、「解体工事業」の許可を取り消すこととなります。

 また、工事現場に配置される技術者(監理技術者又は主任技術者)も、この技術者の要件を満たさなければ、技術者になることはできません。


 以下の資格を有する者(対象者)が解体工事業の「営業所の専任技術者になっている場合」又は「営業所の専任技術者になろうとする場合」は、令和3年6月30日までに、以下の要件を満たした上で、変更届(様式第22号の2)を提出してください。

要件を満たす必要がある対象者
○平成28年3月31日までに合格した
・1級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士
・2級土木施工管理技士(種別:土木)
・2級建築施工管理技士(種別:建築、躯体)


○技術士法の2次試験(建設部門又は総合技術監理部門「建設」)に合格した技術士


※上記に該当しない建設機械施工管理技士、解体工事以外の実務経験による技術者などの方は、講習を受講しても資格を得られません。
(新たに土木・建築施工管理技士等の資格取得又は解体の実務経験が必要です。)

※配置する技術者として満たすべき要件
 以下の(1)または(2)のどちらかを満たすことが必要です。
(1)登録解体工事講習の受講
(2)解体工事業の実務経験(1年以上)

<登録解体工事講習について>

以下の2団体で実施しています。詳細は各団体のホームページで確認してください。

令和3年6月30日までに講習を受講出来ない場合は、要件を満たさなくなりますので、ご注意ください。

 

1 公益社団法人全国解体工事業団体連合会

電話:03-3555-2196

ホームページ:https://www.zenkaikouren.or.jp/lecture/about-lecture/

 

2 一般財団法人全国建設研修センター

電話:042-300-1743

  ホームページ:https://www.jctc.jp/kaitai

 

<経過措置の技術者資格で営業所の専任技術者になっている方が「解体工事業」の技術者要件を満たした場合> 
 変更届出書等を土木政策課に提出してください。(専任技術者が交替する場合も同様に提出してください。)
【提出が必要なもの】
・変更届出書(様式第22号の2)
・専任技術者証明書(様式第8号)
・資格を証する書類(写)
・解体工事講習修了証(写)または実務経験証明書(様式第9号)
・常勤確認資料 

※様式等は、土木政策課ホームページに掲載していますのでご参照ください。
 土木政策課ホームページ:https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170000/170201/ 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 土木政策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話:

建設業振興担当 088-823-9815

契約担当 088-823-9813

企画担当 088-823-9822

総務・経理担当 088-823-9811・9812

ファックス: 088-823-9263
メール: 170201@ken.pref.kochi.lg.jp

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