「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」の一部改正について

公開日 2023年01月19日

1 規則等の題名

建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準

2 根拠法令・条項

建設業法(昭和24年法律第100号)第28条から第32条まで

3 規則等の制定日

平成15年3月25日

4 結果公示の日

令和5年1月19日

5 適用除外条項

高知県行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)第38条第4項第5号及び第8号に該当

6 適用除外の理由

国が行政手続法第39条第1項の規定による手続を実施して定めた同法第2条第8号に規定する命令等と実質的に同一の規則等を定めようとするため及び他の法令の制定又は改廃に伴い必要とされる規定の整理であるため。

7 規則等の概要

建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(R5.1.19改正)[PDF:283KB]

新旧対照表[PDF:836KB]

この記事に関するお問い合わせ

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