建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の一部改正について(意見公募期間:平成31年2月28日から3月29日)

公開日 2019年03月29日

更新日 2019年02月28日

1 規則等の題名

建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の一部改正

2 根拠法令・条項

建設業法(昭和24年法律第100号)第28条から第32条まで

3 公募する規則等の概要

建設業法を所管する国土交通省より無許可業者に対する監督処分のガイドラインが示されたことを受け、これに伴い本県における監督処分の基準に無許可業者への監督処分に係る規定を追加する改正を行うもの。

4 行政手続条例に基づくものか任意のものか

行政手続条例に基づく意見公募

5 意見公募の期間(意見公募期間が30日未満の場合、その理由)

平成31年2月28日(木曜日)から平成31年3月29日(金曜日)まで

6 規則等の案

新旧対照表[DOC:42KB]監督処分の基準(改正案)[DOC:83KB]

7 関連資料

国交省のガイドライン[PDF:6MB]

8 規則等案等の資料の閲覧場所

  • 高知県ホームページ
  • 県民室(本庁舎1階)
  • 各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター
  • 高知県土木部土木政策課

9 意見の提出方法

次のいずれかの方法で提出してください。

  • 電子メール:170201@ken.pref.kochi.lg.jp
  • 郵送:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20 高知県土木部土木政策課
  • FAX:088-823-9263

10 意見書様式(参考)

意見書[DOCX:9KB]

11 意見の提出にあたっての留意点

  • 個人の場合は、氏名・住所・電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地・電話番号を記載してください。
  • 提出していただく意見は日本語に限ります。
  • 意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
  • ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
  • 電話による意見の受付は行っていません。

12 個人情報の利用目的

ご意見に記載された氏名、住所、電話番号については公表しません。また、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 土木政策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話:

建設業振興担当 088-823-9815

契約担当 088-823-9813

企画担当 088-823-9822

総務・経理担当 088-823-9811・9812

ファックス: 088-823-9263
メール: 170201@ken.pref.kochi.lg.jp

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