建設業法等の改正について

公開日 2020年04月01日

※令和2年4月1日施行の建設業法施行規則の一部改正について

令和2年4月1日施行の建設業法施行規則の改正により、許可申請書等に変更がございます。

▼改正の詳細はこちら(外部リンク:国土交通省HPへ)

http://www.mlit.go.jp/common/001330152.pdf

 

※令和元年9月14日施行の建設業法の一部改正について

令和元年9月14日施行の建設業法第8条の改正により、許可申請書等に変更がございます。

建設業法改正の概要(R1.9.14施行)[PDF:96KB]

診断書の作成例はこちら→[PDF:130KB]

 

※平成29年11月10日施行の建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令について

平成30年4月1日より、登録基幹技能者が主任技術者の要件を満たす者として認められることとなりました。

▼登録基幹技能者講習修了証の取扱いについてはこちら(外部リンク:国土交通省HPへ)

http://www.hrr.mlit.go.jp/kensei/sangyo/kensetsu/kyoka/180711tourokukikanginoushasankosiryou.pdf

 

※平成29年11月10日施行の建設業法施行令の一部を改正する政令について

平成29年11月10日に建設業法施行令等の改正が行われ、電気通信工事施工管理技術検定が創設されました。

▼電気通信施工管理技術検定に関する情報についてはこちら(外部リンク:国土交通省HPへ)

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000136.html

 

※平成29年6月30日施行の建設業許可基準における経営業務管理責任者要件の改正について 

平成29年6月30日施行の改正により、経営業務管理責任者要件に以下の変更がございます。

○経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって資金調達、技術者等配置、契約締結等の業務全般に従事した経験(補佐経験)の範囲拡大について

○許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する執行役員等としての経営管理経験追加

○許可を受けようとする建設業に関する補佐経験、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経験を7年から6年に短縮

○3種類以上の経験の期間の合算

詳細については、下記の「建設業許可基準における経営業務の管理責任者の要件改正について(H29.6.30施行)」の資料をご覧ください。

建設業許可基準における経営業務の管理責任者の要件改正について(H29.6.30施行)[PDF:124KB]

 

※平成28年11月1日施行の建設業法施行規則の一部改正について 

平成28年11月1日施行の改正により、許可申請書等に以下の変更がございます。
平成28年11月1日以降の申請分については必ず新様式でご提出下さい。

○許可申請書等への法人番号の記載欄の増設

○業種「ほ装工事業」→「舗装工事業」への変更

建設業法施行規則の一部改正について(H28.11.1施行)[PDF:222KB]

 

※平成28年8月1日付け 登録解体工事講習・登録解体工事試験・登録基礎ぐい工事試験の登録について 

平成28年6月1日施行の建設業法施行規則の改正に伴って規定された、登録解体工事講習・登録解体工事試験・登録基礎ぐい工事試験について、国土交通大臣の登録を受けた講習を実施している機関は次のとおりです。(※登録は平成28年8月1日付け)

講習及び試験の実施日時、会場及び受験申込方法等は各実施機関にお問い合わせください。

  実施機関名 所在地 電話番号
登録解体工事講習 公益社団法人全国解体工事業団体連合会 東京都中央区八丁堀4丁目1番3号 03-3555-2196
登録解体工事試験 公益社団法人全国解体工事業団体連合会 東京都中央区八丁堀4丁目1番3号 03-3555-2196
登録基礎ぐい工事試験

一般社団法人日本基礎建設協会

一般社団法人コンクリートパイル建設技術協会

東京都中央区八丁堀4丁目14番7号

東京都港区浜松町2丁目7番15号

03-3551-7018

03-5733-5881

▼講習、試験の詳細についてはこちら(外部リンク:国土交通省HPへ)

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000163.html

 

※平成28年6月1日施行の改正建設業法について

平成28年6月1日施行の建設業法の主な改正点は以下の通りです。
平成28年6月1日以降の申請分については、全て新様式をお使い下さい。

◎改正の概要について

 ○「解体工事業」の業種区分の新設 (「とび・土工工事業」許可業者、技術者に対する経過措置あり)

 ○許可申請書の様式の変更

 ○健康保険等の加入状況の変更届出事項への追加

 ○特定建設業許可及び監理技術者等の配置に必要となる下請契約の請負代金の下限の引き上げ

◎法施行後の経過措置について

「解体工事業」の業種新設に伴い、法施行(平成28年6月1日)時点で、「とび・土工工事業」の許可業者を対象とした許可の経過措置(平成28年6月1日~令和元年5月31日の3年間)と許可業種に関わらず、全技術者を対象とした技術者の経過措置(平成28年6月1日~令和元年3月31日の5年間)がございます。

経過措置の詳細については、下記の「建設業法等改正に伴う許可の改正点について(H28.6.1施行)」の資料をご覧ください。

 建設業法等改正に伴う許可の改正点について(H28.6.1施行)[PDF:330KB]

 様式新旧対照表[PDF:3MB]

 解体工事業の技術者要件[PDF:71KB]

 解体工事業の資格・経過措置の具体的パターン[PDF:153KB]

◎改正に関する国の通知等

 建設業者向け改正事項広報チラシ[PDF:694KB]

 通知「建設業法施行規則の一部を改正する省令の公布について」[PDF:53KB]

 閣議決定「建設業法施行令の一部を改正する政令について」[PDF:112KB]

▼改正の詳細はこちら(外部リンク:国土交通省HPへ)

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr1_000041.html

 

※平成27年4月1日施行の改正建設業法について

平成27年4月1日施行の建設業法改正の主な変更点は以下の通りです。

建設業法改正の概要【H27.4.1施行】[PDF:203KB]

○記載対象となる「役員」の範囲の拡大(執行役、相談役などを含む「役員等」へ)

○経営業務の管理責任者の略歴書(様式7号別紙)、専任技術者一覧表(別紙四)の新設及び専任技術者証明書(様式8号の2)の廃止

○暴力団排除条項の整備に伴う建設業許可の欠格要件の追加

○申請書等の閲覧制度の見直し

▼改正の詳細はこちら(外部リンク:国土交通省HPへ)

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000089.html

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 土木政策課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話:

建設業振興担当 088-823-9815

契約担当 088-823-9813

企画担当 088-823-9822

総務・経理担当 088-823-9811・9812

ファックス: 088-823-9263
メール: 170201@ken.pref.kochi.lg.jp

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