【令和5年5月10日廃止】新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る措置の運用について

公開日 2023年05月11日

 新型コロナウイルス感染症について、本年5月8日から感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の位置付けが、新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されることに伴い、新型コロナウイルス感染症に関連する以下の通知を廃止します。

 

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 令和2年6月30日に今後発注する全ての工事及び業務について新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る措置の運用を定めましたので、お知らせします。

1.対象工事
全ての工事または測量・調査・設計等の業務

2.適用
令和2年7月1日以降の積算に適用する。

3.特記仕様書の記載例

<工事>
第 条 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る措置
1 本工事において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を実施する場合は、監督職員と協議の上、必要と認められる費用については、変更契約できるものとする。
 なお、実施にあたっては、施工計画書に実施内容および実施期間を明記するとともに、履行状況について、写真等により監督職員に報告すること。
 また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、工期の延長が必要な場合には、監督職員と必要期間を協議し、変更できるものとする。2 上記1により変更契約した金額が、他の契約(県以外も含む)と重複した金額であってはならない。なお、変更契約後に他の契約(県以外も含む)との重複が判明した場合は、減額変更または返納を求める場合がある。

<業務>
第 条 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る措置
1 本業務において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を実施する場合は、調査職員と協議の上、必要と認められる費用については、変更契約できるものとする。
 なお、実施にあたっては、業務計画書に実施内容および実施期間を明記するとともに、履行状況について、写真等により調査職員に報告すること。
 また、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、履行期限の延長が必要な場合には、調査職員と必要期間を協議し、変更できるものとする。
2 上記1により変更契約した金額が、他の契約(県以外も含む)と重複した金額であってはならない。なお、変更契約後に他の契約(県以外も含む)との重複が判明した場合は、減額変更または返納を求める場合がある。


4.発注者への協議について
 工事および業務において受注者が感染拡大防止対策を実施する場合は、実施内容および実施期間を施工計画書または業務計画書に記載のうえ提出すること。

<参考>

【高知県通知】

(廃止)新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る措置の運用について[PDF:134KB]

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 技術管理課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 検査 088-823-9825
  積算 088-823-9826
ファックス: 088-823-9263
メール: 170601@ken.pref.kochi.lg.jp

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