【お知らせ】交通誘導警備員の長時間移動にかかる費用の積算方法の試行について

公開日 2021年10月12日

更新日 2021年10月12日

 このことについて「防災・減災、国土強靭化のための対策」への対応等に伴い、警備業法(昭和47年法律117号)第4条による認定を受けた警備業者(以下「警備業者」という。)の人手不足により、長時間の通勤を必要とする状況が発生していることから、交通誘導警備員の移動にかかる費用の積算方法について試行運用しているところですが、施工箇所周辺の警備業者に交通誘導警備員の配置が困難なこと確認をするため、今後は協議資料に「交通誘導警備員の配置に関する確認書」を追加することとします。なお、本通知により令和3年6月16日付け3高技管第82号「交通誘導警備員の長時間移動にかかる費用の積算方法の試行について(通知)」は廃止します。
 
1.対象工事

 「土木工事標準積算基準書」及び「港湾請負工事積算基準」を適用する全ての工事であって、交通誘導警備員の配置にあたり会社所在地から施工箇所までの移動が「片道移動時間が1時間を超える」または「片道移動距離が30km(高速道路等を利用する場合は60km)程度を超える」工事
※ 会社所在地とは、交通誘導警備員を配置可能な警備業者の施工箇所最寄りの本店または支店または営業所
※ 会社所在地と施工箇所の間に交通誘導警備員の自宅があり、自宅から直接施工箇所まで移動する場合についても「片道移動時間が1時間を超える」または「片道移動距離が30km(高速道路等を利用する場合は60km)程度を超える」場合は、長時間移動にかかる費用を設計計上できることとする。
 なお、設計計上にあたっては、積算根拠を個別に管理すること。

2.積算方法                                                      
 片道1時間を超過した移動時間に、1時間当たりの時間外割増しした労務単価を乗じて、1日当たりの交通誘導警備員の移動にかかる費用を算出する。

 また、交通誘導警備員の移動にかかる費用は、共通仮設費及び現場管理費の対象外とする。

 なお、事前に下請契約を締結している場合であっても、施工箇所周辺の警備業者との契約が可能であることが判明した場合は、長距離移動にかかる費用の計上は行えないので注意すること。

3.協議方法                                                      
 受注者は、施工計画の打合せ時等に、移動時間および移動距離が分かる資料及び「交通誘導警備員の配置に関する確認書」を複数の警備業者から徴収し、発注者に提出すること。

(協議文例)
交通誘導警備員を現場へ配置するにあたり、会社から現場までの移動に長時間を要するため、移動にかかる費用等の確認をお願いします。


4.特記仕様書への記載例

 以下の内容を特記仕様書に記載すること。

 第 条 交通誘導警備員の配置
 交通誘導警備員の人手不足により、施工箇所周辺の警備会社からの配置が困難であり、やむなく現場までの通勤が長時間となる場合は、事前に移動距離および移動時間が確認できる資料及び「交通誘導警備員の配置に関する確認書」を複数の警備業者より徴収し、監督職員に提出・協議を行うこと。
 必要と認められる経費については、設計変更の対象とするものとする。

※  実施設計時に特記仕様書に記載が無い場合であっても、受注者との協議により設計変更の対象とすることができることとする。

 

5.適用

  令和3年10月1日以降に受注者より事前協議があった工事に適用する。

交通誘導警備員の配置に関する確認書(令和3年10月12日改定版)[DOCX:11KB]

参考:移動距離・時間が分かる資料[PDF:498KB]

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 技術管理課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 検査 088-823-9825
  積算 088-823-9826
ファックス: 088-823-9263
メール: 170601@ken.pref.kochi.lg.jp

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