公開日 2022年05月11日
●浄化槽のしくみ
浄化槽は、微生物の働きを利用して、トイレや台所などから出される汚水をきれいにする装置で「家庭用小型下水道」といえます。
くみ取り式トイレやし尿のみを処理する単独処理浄化槽は、し尿と生活雑排水を併せて処理できる浄化槽(合併処理浄化槽)に切り替えましょう。
単独処理浄化槽は、平成13年4月から原則として設置が禁止されました。
生活排水の処理方法により、汚濁物質(BOD)の排出量は、次のとおり大きな違いがあります。
●浄化槽の種類と特徴
家庭用浄化槽の代表的なものは、次の2つです。
浄化槽の設置費用は、一般的には5人槽で概ね90万円程度です。
また、設置には市町村から補助金(5人槽の場合、30万円程度)を受けられる制度がありますので、詳しくは市町村へお問い合わせください。市町村問い合わせ窓口[PDF:42KB]
最近では川の汚れの原因となる窒素を高度に処理できる浄化槽も普及しつつあります。
1 BOD除去型嫌気ろ床接触ばっ気方式
2 高度処理型脱窒ろ床接触ばっ気方式
○生活排水の汚れを約10分の1に減らし、きれいな水にして水路や側溝などへ流すため、地域の川等がきれいになり水量も保てます。
○わずかな場所があれば1週間程度で設置でき、すぐに使えるようになります。
○工場生産による規格品が市販されており、設置場所に応じた製品があります。
○認定工場で生産されるFRP製品など強度・耐久性に優れています。
●浄化槽に関する手続
○浄化槽を設置するとき
建築確認が必要な場合は、建築主事(高知市以外は、県建築指導課又は幡多土木事務所。高知市内は、高知市建築指導課)に浄化槽設置の概要書を提出してください。
建築確認が必要でない場合は、もよりの保健所等(高知市、安芸市、宿毛市、本山町、土佐町、津野町に設置する場合は各市町)に浄化槽設置届出書を提出してください。届出等提出先[PDF:28KB]
★浄化槽の設置には補助金がでます。市町村により補助金額、募集時期等が異なりますので、詳しくは市町村にお問い合わせください。市町村問い合わせ窓口[PDF:42KB]
○浄化槽を使用開始したとき
30日以内にもよりの保健所等に浄化槽使用開始報告書を提出してください。
○浄化槽管理者が変更になったとき
家の持ち主が変わるなど、浄化槽管理者が変更になったとき、新たに浄化槽管理者になった方が、30日以内にもよりの保健所等に浄化槽管理者変更報告書を提出してください。
○浄化槽の使用を廃止したとき
30日以内にもよりの保健所等に浄化槽使用廃止届出書を提出してください。
○浄化槽の使用を休止したとき
30日以内にもよりの保健所等に浄化槽使用休止届出書を提出してください。
○浄化槽の使用を再開したとき
30日以内にもよりの保健所等に浄化槽使用再開届出書を提出してください。
分からないことや詳しいことは、もよりの保健所等にご相談、お問い合わせください。
●浄化槽の維持管理
浄化槽は、微生物の働きを利用した汚水浄化装置ですから、微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理することが大切です。
人と同じように日頃から健康管理を行い、定期的に健康診断をする必要があります。
このため、浄化槽管理者には、保守点検・清掃・法定検査を定期的に行うこと(浄化槽法)が義務付けられています。
適正な維持管理が行われないと、浄化槽の機能が低下し、あなたの周りの環境を汚してしまいますので、必ず行うようお願いします。
○登録業者による保守点検
保守点検は、浄化槽の運転状況の点検・装置の調整・修理・消毒剤の補充などを行います。
お住まいの市町村の県の登録を受けた保守点検業者に委託してください。
高知市内の場合は、高知市の登録を受けた業者に委託する必要がありますので、高知市環境保全課のホームページでご確認ください(TEL:088-823-9471)。
○許可業者による清掃
清掃は、浄化槽内にたまった汚泥の引き出し・汚泥の調整・装置の洗浄などを行います。
市町村の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託してください。許可業者については、お住まいの市町村にお問い合わせください。
○指定機関による法定検査
設置された浄化槽が適正に機能しているかどうかを確認するため、使用開始後、3~8ヶ月の間に1回、その後は1年に1回、県の指定する検査機関による水質検査を受けなければなりません。
一般財団法人 高知県環境検査センター(TEL:088-860-2400)に依頼してください。
●浄化槽の正しい使い方
浄化槽を使用するときは、次のようなことに注意してください。
○トイレの洗浄水は十分な量を流す。
○便器の掃除には、微生物に影響するような薬剤を使わない。
○トイレにトイレットペーパー以外の異物を流さない。
○浄化槽の電源は切らない。通気口や送風機の空気取り入れ口は、ふさがない。
○マンホールの上に物を置かない。蓋はいつも閉めておく。
○消毒剤は切らさず、常に消毒されるようにする。
○台所から、野菜くずや天ぷら油などは流さない。
●浄化槽設置届出数
連絡先
住所: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階) |
電話: | 下水道担当 088-823-9854 |
環境施設担当 088-823-9851 | |
公園緑地担当 088-823-9853 | |
ファックス: | 088-823-9036 |
メール: | 171801@ken.pref.kochi.lg.jp |
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