公開日 2019年08月01日
1 規則等の題名
高知県住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録に関する事務取扱要領
2 根拠法令・条項
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第8条
3 公募する規則等の概要
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律が改正され、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録制度が新設されたことに伴い高知県住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録に関する事務取扱要領の制定を行うもの
4 行政手続条例に基づくものか任意のものか
行政手続条例(平成7年高知県条例第45号)に基づく意見公募
5 意見公募の期間
令和元年8月1日(木曜日)から令和元年8月30日(金曜日)まで
6 規則等の案
高知県住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録に関する事務取扱要領[PDF:529KB]
7 関連資料
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律[PDF:209KB]
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則[PDF:213KB]
8 規則等案等の資料の閲覧場所
- 高知県ホームページ
- 県民室(本庁舎1階)
- 各福祉保健所(須崎を除く)、須崎農業振興センター
- 住宅課
9 意見の提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
- 電子メール:171901@ken.pref.kochi.lg.jp
- 郵送:〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20 高知県土木部住宅課
- FAX:088-823-2999
10 様式(参考)
11 意見の提出にあたっての留意点
- 個人の場合は、氏名・住所・電話番号等の連絡先を、法人の場合は、法人名・所在地・電話番号を記載してください。
- 提出していただく意見は日本語に限ります。
- 意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
- ご意見に対して個別には回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 電話による意見の受付は行っていません。
12 個人情報の利用目的
ご意見に記載された氏名、住所、電話番号については公表しません。また、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用しません。
連絡先
住所: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階東) |
電話: | 総務宅建担当 088-823-9861 |
住宅管理担当 088-823-9855 | |
住宅整備担当 088-823-9858 | |
震災対策担当 088-823-9856 | |
企画担当 088-823-9862 | |
地域支援担当 088-823-9859 | |
ファックス: | 088-823-2999 |
メール: | 171901@ken.pref.kochi.lg.jp |
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