公開日 2019年10月29日
高知県収入証紙とは
高知県が行う各種許可や登録などの手数料として、現金に代わって申請書類に貼って納めていただくものです。
高知県収入証紙売り場はこちら[PDF:249KB]です。
購入の際には、次の点にご注意ください。
○購入金額に間違いないか。(申請内容により、金額が異なります。金額は申請書類等の提出先にご確認ください。)
○ 購入するのは高知県収入証紙で間違いないか。(国の収入印紙と間違えていないか。)
【一般購入者にかかる証紙の交換・還付について】
高知県収入証紙条例施行規則に基づき、知事がやむを得ないと認めた場合に限り、高知県収入証紙の交換または証紙購入代金の還付を認めています。なお、交換については他の券種への交換に限り認めており、還付については額面金額(返還する証紙の合計金額)から手数料(3.3%※)を差し引いた金額の返還となります。また、現金での還付はしておらず、受付後、指定された口座への振り込みにより対応させていただいておりますのでご了承下さい。
※令和元年10月1日からの消費税の引き上げに伴い、手数料率を3.24%から3.3%に改定いたしました。
【交換・還付できる場合】
交換 |
証紙の種類を間違って購入した場合 |
還付 |
収入印紙、他都道府県の証紙等と誤って購入した場合 現金による納付の場合に誤って購入した場合 制度の改正等で購入した証紙が不用となり、将来においても使用する見込みがない場合 |
*上記にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、交換または還付いたしません。
○著しく汚損または棄損した証紙
○その他、交換または還付が適当でないと判断できる場合
【交換の手続き】
提出するもの |
証紙交換請求書(一般購入者用) |
持参するもの |
交換する証紙、印鑑 |
提出先 |
四国銀行県庁支店、もしくは高知銀行本町支店 |
様式 |
証紙交換請求書 [PDFファイル/72KB] ※請求書の様式は上記提出先にも用意しております。 |
【還付の手続き】
提出するもの |
証紙代金還付請求書(一般購入者用) |
持参するもの |
還付する証紙、印鑑、振込先のわかるもの(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義) |
提出先 |
〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号 高知県会計管理局 会計管理課 |
様式 |
※請求書の様式は上記提出先にも用意しております。 |
注意 |
記載例を参考に記入してください。 還付される証紙代金の振込口座は請求者本人名義の口座としてください。 口座名義人のフリガナを必ず記入してください。 ゆうちょ銀行を指定する場合は、振込用の店名、預金種別、口座番号が必要です。 (従来のゆうちょ銀行口座番号(記号・番号)のままでは振り込みできません。) |
※ 還付については、郵送による請求も可能です。
郵送の場合は、還付請求書と、不用となった証紙を上記提出先までお送りください。
なお、郵送料については、ご負担いただくことになりますので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせ 高知県会計管理局会計管理課 資金・国費担当 電話 088−823−9878 Fax 088−823−9771 |
連絡先
住所: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号 |
電話: | 会計管理課 資金・国費担当 088-823-9093 |
会計支援担当 088-823-9874 | |
総務事務センター 企画・臨時非常勤担当 088-823-9702 | |
会計・物品担当 088-823-9788 | |
ファックス: | 会計管理課 088-823-9771 |
総務事務センター 088-823-9266 | |
メール: | 会計管理課 180101@ken.pref.kochi.lg.jp |
総務事務センター 180301@ken.pref.kochi.lg.jp |
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