よくある質問 公益事業の争議行為予告通知

公開日 2010年10月28日

更新日 2014年03月16日

Q1.争議行為をする場合には予告通知をする必要があるのですか。

A1.公益事業に関する事件については、関係当事者は、その行為をしようとする日の少なくとも10日前までに労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事に通知を行う必要があります。高知県内のみを対象とする場合には、高知県労働委員会及び高知県知事への通知が必要です。公益事業以外は予告通知は不要です。

Q2.公益事業とは何ですか。

A2.労働関係調整法第8条第1項に定める4つの事業(1.運輸事業、2.郵便、信書便又は電気通信の事業、3.水道、電気又はガスの供給事業、4.医療又は公衆衛生の事業)、及び同条第2項で内閣総理大臣が国会の承認を経て、指定した事業です。


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