用語の解説


1 事業所



     事業所とは,経済活動の場所ごとの単位であって,原則として次の要件を備えているもの

    をいう。

  1)経済活動が,単一の経営主体のもとで一定の場所(一区画)を占めて行われていること。

  2)物の生産,サービスの提供が,従業者と設備を有して,継続的に行われていること。



 派遣・下請従業者のみの事業所



   13年調査より,当該事業所に所属する従業者が1人もいなく,他の会社など別経営の事業所

    から派遣されている人のみで事業活動が行われている事業所も当該事業所としている。



2 経営組織



  民 営

   国及び地方公共団体等の事業所を除く事業所をいう。



  個人経営

   個人が事業を経営している場合をいう。法人組織になっていなければ,共同経営の場合も

  個人経営に含めた。



  法   人

   法律の規定によって法人格を認められているものが事業を経営している場合をいう。



  会   社

   株式会社,有限会社,合名会社,合資会社,相互会社及び外国の会社をいう。

   ここで,外国の会社とは,外国において設立された法人の支店,営業所などで,商法の規

  定により日本にその事務所などを登記したものをいう。

   なお,外国人の経営する会社や外国の資本が経営に参加しているいわゆる外資系の会社は,

  外国の会社とはしない。

        

  会社以外の法人

   法人格を持っているもののうち,会社以外の法人をいう。

   例えば,社団法人,財団法人,社会福祉法人,学校法人,医療法人,宗教法人,事業協同

  組合,農(漁)業協同組合,労働組合(法人格を持つもの),共済組合,国民健康保険組合,

  信用金庫,日本放送協会(NHK),各種の公団・公庫・事業団などが含まれる。



  法人でない団体

   団体であるが法人格を持たないものをいう。

    例えば,後援会,同窓会,防犯協会,学会,労働組合(法人格を持たないもの)などが含

  まれる。



3 事業所の産業分類



   事業所が主に(原則として過去1年間の販売額又は収入額の多いもの)行っている事業の種

  類により,原則として,日本標準産業分類(平成5年10月総務庁告示第60号)によって分類し

  たものをいう。一部の小分類項目については分割したものも小分類に含めて表章している。



4 従業者



   従業者とは,調査日現在,当該事業所に所属して働いているすべての人をいう。したがって,

  他の会社や下請先などの別経営の事業所へ派遣している人も含まれる。また,当該事業所で働

  いている人であっても,他の会社や下請先などの別経営の事業所から派遣されているなど,当

  該事業所から賃金・給与(現物給与を含む。)を支給されていない人は従業者に含めない。

     なお,個人経営の事業所の家族従業者は,賃金・給与を支給されていなくても従業者とした。



    個人業主

   個人経営の事業所で,実際にその事業所を経営しているものをいう。



  無給の家族従業者

   個人業主の家族で,賃金・給与を受けずに,事業所の仕事を手伝っている人をいう。

     家族であっても,実際に雇用者並みの賃金・給与を受けて働いている人は,「常用雇用者」又

  は「臨時雇用者」に含める。



  有給役員

   有給役員とは,法人,団体の役員(常勤,非常勤は問わない。)で,給与を受けている人をい

  う。

     重役や理事などであっても,事務職員,労務職員を兼ねて一定の職務に就き,一般職員と同じ

  給与規則によって給与を受けている人は,「常用雇用者」に含める。



  常用雇用者

   事業所に常時雇用されている人をいう。

    期間を定めずに雇用されている人若しくは1か月を超える期間を定めて雇用されている人又は

  平成13年8月と9月にそれぞれ18日以上雇用されている人をいう。



  正社員・職員

   常用雇用者のうち,一般に「正社員」,「正職員」などと呼ばれている人をいう。



  正社員・正職員以外

     常用雇用者のうち,一般に「正社員」,「正職員」などと呼ばれている人以外で,「嘱託」,

  「パートタイマー」,「アルバイト」又はそれに近い名称で呼ばれている人をいう。



  臨時雇用者

   常用雇用者以外の雇用者で,1か月以内の期間を定めて雇用されている人又は日々雇用されて

  いる人をいう。

       

  派遣・下請従業者

   労働者派遣法にいう派遣労働者,在籍出向など出向元に籍がありながら当該事業所に来て働い

  ている人のほか,下請として他の会社など別経営の事業所から来て働いている人をいう。



5 本所・支所の別



  単独事業所

   他の場所に同一経営の本所(本社・本店)や支所(支社・支店)を持たない事業所。 



  本所(本社・本店)

   他の場所に同一経営の支所・支社・支店などがあって,それらのすべてを統括している事業所。

  本所の各部門がいくつかの場所に分かれているような場合は,社長などの代表者がいる事業所を

  本所とし,他は支所としている。



  支所(支社・支店)

   他の場所にある本所(本社・本店)の統括を受けている事業所。上位の事業所の統括を受ける

  一方で,下位の事業所を統括している中間的な事業所も支所とする。支社,支店といわれている

  もののほか,営業所,出張所なども含まれる。



6 開設時期



   事業所が現在の場所で事業を始めた年をいう。



7  会社企業



   会社企業とは,経営組織が株式会社,有限会社,合名会社,合資会社及び相互会社で,本所と

  支所を含めた全体をいう。単独事業所の場合は,それが(会社)企業となる。

   なお,本資料で「企業」とは,この会社企業をいう。



8  企業産業分類



   企業単位の産業分類で,支所を含めた企業全体の主な事業の種類(企業全体の過去1年間の総

  収入額又は総販売額の最も多いもの)により分類している。



9  資本金額



     株式会社及び有限会社については資本金の額,合名会社及び合資会社については出資金の額,

  相互会社については基金の額をいう。



10 親会社・子会社・関係会社・関連会社親会社

   当該企業への出資比率が,50%を超える会社をいう。



  子会社

   当該企業の出資比率が,50%を超える会社をいう。



  関係会社

   当該企業への出資比率が,20%以上50%以下の会社をいう。



  関連会社

   当該企業の出資比率が,20%以上50%以下の会社をいう。



11 会社成立時期



     商業(法人)登記簿謄本における会社成立の年月をいう。



12 会社の合併・分割等の状況



  新設合併

   2つ以上の会社のすべてが解散して合体し,新たに会社を設立した場合をいう。



  吸収合併

   1つの会社が存続し,他の会社が解散して存続会社に吸収された場合をいう。



  分社・分割

   会社組織の一部を分離又は分割し,新たな会社として設立した場合をいう。



  移 転

   事業所が他の場所から現在の場所に移転した場合をいう。

        

  正式名称を変更

   会社の正式名称(登記上の名称)を変更した場合をいう。



13  電子商取引



     電子商取引とは,インターネットやインターネット以外のコンピューターネットワークを利用した

  商取引をいう。

   ただし,決済及び同一企業内の事業所間での商取引は,ここでいう電子商取引には含まれていない。



14  電子商取引の内容



  受 注

   物品,サービスの販売,配送,製造などの注文を受けること。



  発 注

   物品,サービスの購入,配送,製造などの注文を発すること。



  配送等又はその手配

   音楽,映像,メール新聞などのサービスの送信,物品の配送の手配をすること。



  アフターサービス等その他

   販売した物品,サービスのアフターサービスなど,上記の「受注」,「発注」,「配送等又はその手

  配」に該当しない電子商取引。