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メールでの不当請求にご注意!

更新日 2009年07月07日

携帯電話を利用した広告メールに注意!!

                  不当料金請求の手口

携帯電話のショートメッセージサービスを利用して送られてきた違法な広告メール(いわゆる迷惑メール)に記載されたURLにアクセスしたため、高額な会費等を請求される事例が増加しています。

※ ショートメッセージサービスとは、同じ電話会社間の携帯電話間で、電話番号をアドレスとしてメールの送受信ができるサービスです。(NTTドコモはショートメール、auはCメール、ソフトバンクはSMSと呼ばれている。)

迷惑メール画面(例) 

画面1          

送信者(業者)が、受信者(消費者)の電話番号を把握できるように仕掛けを施したURLを記載したメールを作成し、ショートメッセージサービスを利用して送信。      

画面2   

送信されたメールに表示されていたURLをクリックしてサイトにアクセスし、当該サイトの画面表示の「18歳以上の方」をクリックすると

画面3            

となり、有料であることが判明する。

利用規約には、 (1)「18歳以上の方」をクリックした段階で、自動的に入会になること。

          (2)利用料金は定額で1万6千円。

          (3)入会日から5日以内に指定口座に振り込むこと。などが記載されている。

【事例1】ショートメッセージサービスで受信したメールに記載されたURLにアクセスし、『利用規約に同意した18歳以上の方』の部分をクリックしたところ、『ご入会ありがとうございます』というメッセージが出たので驚いて携帯電話の電源を切った。翌日、『ご登録ありがとうございます』と書かれたショートメッセージサービスを利用したメールが届いた。利用規約は読んでなかったので、改めてサイトを見直してみると年齢を確認する項目の下に、利用規約へのリンクが用意されていた。利用規約には『“利用規約に同意した18歳以上の方”をクリックした時点で本規約の締結を全てお客様の意思によるものとみなします』と書かれていた。利用料金は1ヶ月1万6千円となっている。入会するつもりはなかったが、支払う必要があるだろうか。(30歳代、男性、給与生活者)

【続:事例1で放置していた場合の督促メール例】

最終通告

貴殿の携帯電話から御登録のある有料画像サイト「□□□」情報料金が一切の連絡も無く未払いとなっております。これ以上悪質な請求放置を続けられますと、貴方の携帯電話名義照会業務及び調査の結果を踏まえた上、以下の二つの方法にての回収業務に移行します。

一、東京簡易裁判所にて60万円迄の少額訴訟による裁判所からの支払い命令に依る回収。

二、当社直接集金部担当者三名にて当社顧問弁護士職印捺印済関係書類を用意し貴殿の御自宅及び勤務先に訪問に依る回収。

何れにしても貴殿には信用信販系ブラックが発生しクレジットカード使用停止がかかり、大手データーバンク会社及び銀行信用組合に7年間保管され社会生活に著しい障害が発生することになります。

以上の請求に移行した際には、掛かった裁判費用・弁護士費用・交通費・人件費・回収諸経費に付いても請求となります。

又、本商品代金はサイト内情報提供に依って発生しておりますので、消費者契約法に定めのあるクーリング・オフ制度は債務発生期日も含め適用されない事を通知して置きます。下記支払い期日迄に貴殿最寄の銀行より当社指定口座に必ずお支払い下さい。

【振込先】□□□□□銀行□□□□支店

普通口座□□□□□□□

口座名義□□□□ □□□□

【請求金額】¥84500‐

【支払期日】2008年9月15日

【当債務管理者】□□通信

【書類担当者】□□ □

【連絡先番号】090-□□□□-□□□□

『受付時間』月曜日から金曜日まで 10時から20時まで

〓入金時注意〓

入金時、振込依頼人欄(自分の名前記入欄)には銀行ATMの英数ボタンで切り替えて、自分の携帯番号を入力して御入金下さい。振込後、明細書の依頼人欄に携帯電話番号以外(例:名前)が入っている場合は必ず上記担当者まで御連絡下さい。又、当社で入金確認出来次第、希望される方は完済証明通知を送りますので入金しても通知が届かない場合、上記担当者まで御連絡下さい。手遅れにならぬ様早急な対応をお願い致します。

※万一、行き違いがあった際にも御連絡下さい。また支払い期日を過ぎて御入金した際にも御連絡下さい。

※尚、このメールはPC自動配信しておりますので、必ず上記連絡先番号に御連絡を下さい。受信携帯番号は、連絡が取れません。御連絡を頂きましても、その責任を一切、負いません。

【アドバイス】この事例の場合は、「契約の不成立」や「錯誤無効」を主張できるものと思われます。しかし、全てのケースにおいて契約不成立や錯誤が成立するとは限りませんので、表示画面の構成などを十分確認することが必要となります。

※一見して広告とわかるメールでなく[Re:ごめんね]「おつかれさん」など、友人からのメールと思わせるような件名をつけているものもあります。

アクセスしたときの対処法

 1電話番号、携帯電話の機種が知られていても、氏名、住所等は知られていないので、むやみに教えない。
入会の意思が無く、操作ミスでアクセスした場合で表示意思の確認画面が無かった場合は、錯誤無効を主張できる。
未成年者で親の同意のない場合は、原則として契約の取り消しを主張できる。
有料サイトと知ってアクセスした場合でも、請求内訳を明らかにしてもらい、不当な延滞料等は支払わない。延滞利息は、年利14.6%が上限です。

不当請求にあわないためには?

携帯電話は、便利な反面、このような不当請求に利用される場合もあることを知ったうえで

表題(タイトル)部の最前部に「未承諾広告※」と表示されない広告メールは、違法(特定商取引に関する法律第11条第1項違反)であり、法遵守姿勢に問題のある事業者からの送信と疑い、不用意にアクセスしない。
覚えのない送信元からのメールに記載されたURLには不用意にアクセスしない。
アクセスした場合は、有料・無料の表示に関わらず、必ず最初に利用規約をよく読む。
ショートメッセージサービスを普段利用していない場合は、利用を停止する。

同様の不当請求は、着メロサイト等にリンクを貼ったサイト等にアクセスした場合にも発生しています。注意して下さい。

違法メールについての情報提供について

表示義務違反の広告メール送付事業者等は、主務大臣の行政処分の対象であり、情報提供の協力が求められています。ショートメッセージサービスを利用した、アダルト画像を見せようとするサイトからの広告メールの表題(タイトル)部最前部に「未承諾広告※」が表示されていないメールを受信したときは、

「受信日時」、「表示されている携帯電話番号」を記載したうえ、本文を転送することにより、情報提供しましょう。

 転送先:(財)日本産業協会

 受付用メールアドレスなど、   詳しくは(財)日本産業協会のホームページをご覧下さい。 

           

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