身に覚えのない請求”架空請求”が横行しています。
ある日突然、ハガキ、封書、メール、電話で情報サービス利用料の支払いや借金の返済を迫ってきます。
最近は、未納分として「電子消費料金」のほか「総合消費料金」、「美容関連器具」などいろいろな架空名目を使っている。
《よくある質問》
Q.
「架空請求関係の報道で裁判所から来たものは、放っておいてはいけないと聞きましたが?」
A
裁判所からの正式な文書は、「特別送達」という封書で本人手渡し配達がされます。ハガキで訴訟が起こされたなどを通知することはありませんので、注意してください。なお、裁判所から文書が来た場合は、本物であるかどうかを裁判所に問い合わせ、本物であれば答弁書の提出等法的対応が必要ですので、弁護士、司法書士に相談するなどして対応してください。
架空請求業者名簿へ
ハガキ等実物例へ
(発信者名は、比較的短期間で変わっています。)
こんな手口で請求してきます
| Q | 突然23歳の息子宛に、有料サイト利用料の債権回収を委託されたというハガキが届きました。連絡しなければならないでしょうか。 |
| A | これは架空請求です。何らかの名簿に基づき無作為に大量に送りつけられていると思われる根拠のない請求です。連絡すると個人情報を知られ、高額な請求を受けることになりますので、絶対に連絡しないでください。 |
| Q | 「5ヶ月前利用した出会い系サイトの利用料が未払いになっている」と10万円を請求する電話が携帯にかかってきました。「利用していない」と断りましたが、「広告メールに間違って接続したのではないか。ログインしただけで料金は発生する。こちらには記録があるので支払わなければ裁判する。」と言われましたが…。 |
| A | 利用料は、あくまでも利用した人が支払うべきものです。仮に、広告メールに間違って接続していたとしても、利用もしていない人に高額な請求をすることは不当なことです。利用していなければきっぱりと断り、相手にしないようにしましょう。 |
《特徴》
| (1) | 債権回収業者の名をかたることが多い。 債権回収は、弁護士または法務大臣の許可を受け正当な手続き を経た業者だけができる行為です。 |
| (2) | 通信ネットサービスなどの利用料の未納を名目としているが、債権者や債務の内容は記載せず、何のことかわからないようにしている。 |
| (3) | 裁判所への出廷、給与・動産等の差し押さえ、強制執行等の受取人の不安をあおり、裁判取り下げ最終期日○月○日などと記し、至急の連絡を迫っている。 |
| (4) | お客様コード記号番号を記し、さも、個人を特定しての差し出しを装っているが、全て同一の記号番号であり、不特定多数に同じ文面で差し出している。 |
| (5) | 連絡し、債務の内容を尋ねると、利用料は数千円程度で、裁判取り下げ料として数十万円要求するケースなどがある。 振込先として、銀行・郵便局の口座を指定することが多く、個人名義となっている。 |
| (6) | 受取人がヒョットしたらあのことかな?と思った場合に電話連絡を取っていることが多いが、全く関係ないと思われる。 |
身に覚えのない請求には 決して
連絡しない! 相手にしない!! 支払わない!!!
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