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「農業振興地域整備基本方針」の変更について

更新日 2011年01月20日

「農業振興地域整備基本方針」について(平成22年12月変更)

「農業振興地域整備基本方針」は、「農業振興地域の整備に関する法律」及び同法第3条の2の農林水産大臣が定める「農用地等の確保等に関する基本指針」に基づき知事が策定するものです。

「農業振興地域整備基本方針」には、農業振興地域の指定及び市町村等が定める農業振興地域整備計画の策定に関する事項について定められています。

今回の変更は、国の「農用地等の確保等に関する基本指針」が平成22年6月に変更されたことに伴うものです。

概要

今回の「農業振興地域整備基本方針」の変更については、昨年の農振法改正の内容を遵守して、農林水産大臣の基本指針に基づいて作成し、「確保すべき農用地等の面積の目標その他農用地等の確保に関する事項」、「農業振興地域として指定することを相当とする地域の位置及び規模に関する事項」、「基本的事項」の3つの柱で構成しています。

また、前回の基本方針変更時から社会経済情勢が大きく変動しており、本県の農業・農村の振興方向を示した『こうち農業・農村振興指針』を平成19年1月に変更しましたので、これらとの整合性をとり見直しを行っています。

 特に、本県においては、過疎化・高齢化の進行に伴う農業の担い手の減少や、農業以外の土地利用の需要などによって、農業を取り巻く環境は厳しい状況が続いており、今後より一層の農地確保への取り組みが求められていますので、県、市町村、農業者及び関係農業団体が取り組むべき方向性を示しています。

「農業振興地域整備基本方針」

「農業振興地域整備基本方針」(平成22年12月)[PDFファイル/382KB]