建設業者、宅地建物取引業者のみなさまへ
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が施行されたことにより、
平成21年10月1日から、新築住宅の引き渡しに、資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が事業者に義務づけられました。
住宅瑕疵担保履行法とは
新築住宅の売主等は「品確法」によって、住宅の主要構造部分の瑕疵について、10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務付けされています。
しかし、構造計算書偽装問題を契機に、新築住宅の売主等が十分な資力を持っていない場合、瑕疵担保責任の履行がなされず、住宅購入者等が極めて不安定な状態におかれることが明らかになりました。
このような問題に対応し、新築住宅の発注者や買主を保護するため、住宅瑕疵担保履行法により、平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅については、請負人や売主に資力確保(保険への加入または保証金の供託)が義務づけられるようになります。
<対象となる瑕疵担保責任の範囲>
住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。
保険への加入義務、保証金の供託義務
新築住宅の請負人である 建設業者と宅地建物取引業者に、保険または供託による瑕疵担保責任の履行のための資力確保が義務づけられます。
※「新築住宅」とは:建設工事の完了から1年以内で人が住んだことのないものをいいます。
保険加入の準備
保険加入には基礎や駆体などの工事中に保険法人の検査を受ける必要があるため、着工前に申し込む必要があります。
引き渡しが平成21年10月1日以降になる予定の住宅は、あらかじめ保険を申し込んでおくことが必要です。また、工期の延期や売れ残りにより引き渡し時期がずれ込む可能性も考慮しておくことをおすすめします。
施行日と引き渡し時期に注意しましょう
新築住宅の売主等は、平成21年10月1日以降は、各基準日(毎年3月31日と9月30日)において、その基準日前10年間に引き渡した新築住宅の戸数に応じて資力確保措置を講じておく必要があります。
経過措置として、平成21年10月1日の施行日から10年を経過するまでの間は、施行日から各基準日までの間に引き渡した新築住宅の戸数に応じて資力確保措置を講じておけばよいとされています。
法律関連ホームページ
住宅瑕疵担保履行法に関係するホームページへのリンクです。
下記のリンクをクリックしてご覧ください。
<国土交通省の住宅瑕疵担保履行法ホームページ>
※法律の内容を解説したパンフレットのダウンロード用PDFデータや、法律条文が掲載されています。
<(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターの住宅瑕疵担保責任保険のページ>
※法律及び責任保険の解説が掲載されています。