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更新日 2010年06月07日
良質な住宅が建築され、長期にわたり良好な状態で使用されることが住生活の向上及び環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることから、そのための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」ができました。
長期優良住宅法では、一定の構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画について、所管行政庁(高知県の場合、高知市内の地域は高知市長、それ以外の地域は県知事)が認定することができるようになっています。 当該計画の認定を受けた住宅については、認定計画に基づき建築及び維持保全を行うこととなります。 認定計画に基づき建築及び維持保全を行う住宅に対しては、所得税、登録免許税、不動産所得税、固定資産税の優遇措置が設けられています。 以下、制度のあらましと、高知市以外の地域の計画で県知事に申請する場合の手続きなどについて説明します。
認定は、工事着手前に住宅に係る長期優良住宅建築等計画を申請する必要があります。なお、国土交通省の技術的助言(平成22年6月1日付、国住生第193号)により、申請受付日以後であれば、認定を受ける前に着工することが可能となりました。ただし、着工後、申請内容に不備があれば、認定ができなくなることもありますので、ご注意ください。 なお、認定を受けた住宅の建築が完了したときには、建築が完了した旨を知事に報告する必要があります。 また、認定を受けた住宅については、建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存しなければなりません。
【お知らせ】・高知市内の物件は、高知市に申請してください。・認定申請される計画が、建築基準法、都市計画法など他法令での手続き等も必要となる計画の場合には、他法令についても適切に処理してください。・長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則の一部改正(申請書別記第1号様式の一部改正)が平成22年6月1日から施行されました。