平成14年10月1日から、児童福祉法の一部を改正する法律の施行により、認可外保育施設の事業者に届け出等が義務づけられたほか、都道府県等による情報提供などが行われることになりました。
法改正の概要
設置の届出と運営状況報告
事業者(一部を除く)は、認可外保育施設を開設した場合、事業開始日から1カ月以内に高知県知事(高知市にあっては高知市長)への設置届出が必要です。同様に届け出た事項に変更が生じた場合や、休廃止した場合も届出が必要となります。
また、毎年都道府県知事(高知市にあっては高知市長)が定める日までに運営状況等の定期報告を行うことや、事故等が生じたり、24時間かつ5日以上継続して入所している長期滞在児がいる場合も報告が必要です。
※ 届出書類は下記の各種様式(届出様式、報告様式)を御参照ください。
・ 届出対象施設
届出の対象となる施設は以下のとおりです。
| 施設形態 | 届出対象施設 | 届出対象外施設 |
|---|
下欄のどの施設にも該当しない施設 (ベビーホテル及びその他の認可外 保育施設) | 乳幼児を1日に6人以上預かる施設 | 左記の乳幼児が5人以下の施設 |
| 事業所内保育施設 | 保護者が従業員以外の乳幼児を6人以上預かる施設 | 左記の乳幼児が5人以下の施設 |
| 店舗等において顧客の乳幼児を対象とする一時預かり施設 | 顧客の乳幼児以外の乳幼児を6人以上預かる施設 | 左記の乳幼児が5人以下の施設 |
| 臨時に設置された保育施設 | 6カ月を越えて設置される施設 | 左記の期間を限度として設置する施設 |
| 親族間の預かり | 親族以外の乳幼児を6人以上預かる場合 | 左記の乳幼児が5人以下の場合 |
・届出事項 ・定期報告 ・特別報告 } 認可外保育施設指導監督の指針 [PDFファイル/47KB] を御参照ください。
・ 各種様式(届出様式、報告様式)
認可外保育施設設置届(様式1) [WORDファイル/119KB]
認可外保育施設事業内容等変更届(様式8) [WORDファイル/20KB]
認可外保育施設[休止・廃止]届出書(様式9) [WORDファイル/20KB]
運営状況報告 [WORDファイル/214KB]
事故報告等(通知) [PDFファイル/99KB]
事故報告様式(別記様式6) [WORDファイル/55KB]
長期滞在児報告(別記様式7) [WORDファイル/20KB]
利用者に対する情報提供
・ サービス内容の掲示
事業者は、利用者の見やすい場所にその施設の概要や提供するサービス内容などを掲示することが必要です。
掲示様式(参考:様式14) [WORDファイル/39KB]
・ 利用者に対する契約内容等の説明と書面交付
利用予定者から申込みがあった場合は、施設で提供されるサービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう、また、利用者と契約が成立した時は、その利用者に対し契約内容を記載した書面を交付するよう努めなければいけません。
交付書面様式(参考:様式15) [WORDファイル/26KB]
施設に対する指導監督
指導監督
高知県では、国の示す指導監督の基準に基づき、認可外保育施設の保育内容や施設設備等について指導監督を行います。
詳細は
認可外保育施設指導監督基準 [PDFファイル/72KB]を御参照ください。