−常用労働者5人以上の事業所における賃金・労働時間及び雇用−
この年報は、毎月公表している「毎月勤労統計調査地方調査結果」の平成11年の1年分を
とりまとめたものです。
─調査結果の概要(事業所規模5人以上)─
1.賃 金
(1)賃金の動き
(2)産業別賃金
(3)産業別賃金格差
(4)男女別賃金格差
2.労働時間
(1)労働時間の動き
(2)産業別労働時間
3.雇 用
(1)常用労働者数
(2)常用雇用指数の動き
(3)常用労働者の異動状況
利用にあたって
この調査は、統計法に基づく指定統計で、賃金、労働時間及び雇用について高知県における毎月の
変動を明らかにすることを目的としている。
調査の対象は、日本標準産業分類に定める鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、
運輸・通信業、卸売・小売業,飲食店、金融・保険業、不動産業及びサービス業(家事サービス業及び
外国公務を除く)に属し、常時5人以上の常用労働者を雇用する約15,000事業所のうち労働大臣が指
定する約400事業所について調査を行っている。
調査結果の数値は、調査事業所からの報告を基にして本県の事業所規模5人以上のすべての事業
所に対応するよう復元して算定したものである。
利用上の注意
(1)標本事業所の抽出替えに伴い、新・旧調査結果のギャップ(断層)の修正を実施している。平成11年
1月はその時期にあたるため指数の修正を行っているが、実数については修正しない。
(2)指数は平成7年を基準時(平成7年平均=100)としている。
(3)対前年増減率は指数(名目)による。対前年増減率は、調査事業所の抽出替えに伴うギャップを修正
した指数により算出しており、実数で計算した場合と必ずしも一致しない。
(4)数値は就労者数をウェイトとする1ヵ月当たりの加重平均値である。
(5)鉱業、不動産業については、調査事業所が少ないので公表しないが、調査産業計には含まれる。
電気・ガス・熱供給・水道業については、平成8年〜11年までは調査事業所が少ないので公表しないが、
調査産業計には含まれる。
(6)「現金給与総額」=「きまって支給する給与」+「特別に支払われた給与」
「きまって支給する所定給与」=「内給与」+「超過労働給与」
(7)「パートタイム労働者」とは、常用労働者のうち次のいずれかに該当する労働者のことである。
①1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者。
②1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで1週の所定労働日数が一般の労働者よりも短い者。
「一般の労働者」とは、 いわゆる正規従業員、正社員等のことである。
平成13年 毎月勤労統計調査地方調査年報
平成12年 毎月勤労統計調査地方調査年報
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