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こうちの木の住まいづくり助成事業のご案内

更新日 2012年05月17日

重要なお知らせ

平成24年度分の「こうちの木の住まいづくり助成事業」の申込受付を4月2日より開始しました。

住宅の引渡は、申込書受理通知書の交付後に行ってください。

申込書受理通知書の交付前に引渡している場合は、補助対象となりませんので、注意してください。

なお、要綱及び様式を改正しています。

旧様式をご利用されていた方は、新しい様式を再度ダウンロードしていただきますようお願いします。

<主な改正点>

・申込者(個人に限る)と申請者の生年月日記載が必要となりました。

他の事業との併用の有無の記載が必要となりました。

・次の補助対象部位を追加しています。

 基本部位:吊り束、まぐさ、窓台

 その他の部位:軒天、差鴨居、足固、手摺笠木、手摺格子及び住宅部分と接続している外部のベランダ、バルコニー、ポーチ及びデッキに使用する柱、床、手摺及び階段

 内装化粧仕上材:木製建具面に使用する内装化粧仕上材

上記の他にも改正部分がありますので、改正後の要綱と様式をご覧いただきますようお願いします。


申込書と申請清書の記載例を更新しました。

様式の改正に伴い、申込書と申請書の記載例を更新しましたので活用してください。

なお、様式の改正以外にも新たな注意点等を追加していますので、以前にダウンロードされている方も再度ダウンロードして内容をご確認ください。


エクセル版様式の修正について

<お知らせ>

平成24年4月19日付けでアップしたエクセル様式を再度修正しました。

度々お手数をお掛けして大変恐れ入りますが、書類作成の際には再度ダウンロードのうえ作成してください。

なお、エクセル様式に不備等を発見された場合は、お手数をお掛けしてすみませんが、ご連絡をくださいますようお願いします。

<お詫びとお願い>

平成24年4月5日付けでアップした申請書様式に誤りがあったため、再度修正をしました。

誠に度々ご迷惑をお掛けして大変恐れ入りますが、既にダウンロード済の方は再度ダウンロードをお願いします。

<お詫びとお願い>

平成24年4月3日付けでアップした様式に誤りがあったため、再度修正をしました。

ご迷惑をお掛けして大変恐れ入りますが、再度ダウンロードをお願いします。

なお、エクセル様式に不備等を発見された場合は、お手数をお掛けしてすみませんが、ご連絡をくださいますようお願いします。

<お知らせ>

平成24年3月27日付けでアップロードしましたエクセル版様式の修正版をアップしました。

下記の内容等の修正を行っていますので、既にダウンロードされている方々には大変申し訳ないですが、再度ダウンロードをお願いします。

お手数をお掛けして恐縮ですが、ご協力をどうぞよろしくお願いします。

<修正箇所>

・「はじめにこちらをご覧のうえ作業を行ってください」の内容修正

・第2面の郵便番号欄削除

・第2面の追加申込者、追加申請者のシートを追加

・第4面の材積等の表示桁数を6桁に修正

・委任状の地名地番の表示文字数と金額表示を修正


こうちの木の住まいづくり助成事業

事業の概要については、以下の内容となっています。

また、当該事業の広報パンフレットとポスターを配布しています。

「こうちの木の住まいづくり助成事業広報用パンフレットとポスターの配布のお知らせ」をご覧ください。


利用できる方

高知県内に建築する木造住宅(賃貸を目的とするものを除く)を取得される個人の方、若しくは高知県内に木造住宅を所有されている個人の方でリフォーム工事(賃貸を目的とするものを除く)を行う方


条件

1 新築若しくは増築の場合は、次の各号に適合した木材(以下「県内産乾燥木材」という。)を、新築若しくは増築工事に係る部分の

  基本部位(土台、大引、梁、桁、火打、母屋、隅木、谷木、束、小屋束、吊り束、棟木、通し柱、管柱、間柱、まぐさ、窓台、筋交)の70%以上に使用すること。リフォームにあってはリフォーム工事に係る部分に使用する木材に県内産乾燥木材を使用すること。

 一  持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること

 二  伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続が適切になされているものであること

 三 高知県内で伐採され一次加工されたものであること

 四 一、二、三号が証明され、これが証明されていないものと混じらないように管理されたものであること

 五 含水率20%以下であること。ただし、横架材にあっては25%以下であること

2 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第19条第1号又は第2号に規定される保険に加入すること。

3 こうちの木の住まいづくり助成事業実施の申込を、補助金の交付を受けようとする住宅の

  引渡し前若しくはリフォームの工事の完了前※に行っていること。

※平成24年4月2日以前に工事着工済みの住宅も、「こうちの木の住まいづくり助成事業」の条件に該当する場合で、平成24年4月2日時点において引渡し前のもの及びリフォーム工事の完了前のものは申込みが可能です。


助成額

【基本額】

  1. 基本部位及びその他の部位(垂木、垂木受、野地板、軒天、貫、差鴨居、小屋筋かい、野縁、胴縁、根太、根太受、根がらみ、足固、手摺笠木、手摺格子、階段柱、踏板、蹴上板、ささら及び住宅部分と接続している外部のベランダ、バルコニー、ポーチ及びデッキに使用する柱、床、手摺及び階段をいう。)については、県内産乾燥木材の使用材積(立方メートル単位で小数点以下は切り捨てる。)に13,500円を乗じて得た額(1,000円未満の端数は、切り捨てる。)
  2. 床面、壁面(木製建具面に使用する場合を含む。)及び天井面(それぞれ押入及び収納部分を除く。)に使用する平方メートルで使用面積が確認できる内装化粧仕上材 に、県内産乾燥木材の使用面積(平方メートル単位で小数点以下は切り捨てる。)に2,000円を乗じて得た額

【加算額】

  1. 県が指定している「安心の木の住まい団地」へ建築、取得する場合20万円の団地加算が受けられます。(「安心の木の住まい団地」は今年度で事業が終了しますので、今後は新たな指定は行いませんが、指定期間が残っている団地には加算をします。)
  2. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条による認定を受ける場合は、1戸当たり30万円の長期優良加算が受けられます。

【国土交通省が行っている長期優良認定住宅への補助事業(地域型住宅ブランド化事業)との併用】

「地域型住宅ブランド化事業」との併用については、建設費の1割以内で100万円を限度に補助を受ける住宅はこうちの木の住まいづくり助成事業との併用が可能です。

地域材活用して20万円を限度に加算を受ける住宅は、こうちの木の住まいづくり助成事業との併用はできませんので注意してください。

【上限額】

  • 基本額で100万円 (加算を含めて150万円)

要綱及び手続きの流れ等

引渡前に「申込書」を提出 ←4月2日から受付を開始しています。

引渡後に「申請書」を提出 

★書類を綴じる順番や添付書類に抜かりがないかをチェックするために活用してください★

申込書類チェックシート [PDFファイル/115KB]        申請書類チェックシート [PDFファイル/165KB]

 

行政書士法第19条の規定に基づき、行政書士又は行政書士法人若しくは

 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による建築士事務所の

 登録を受けた建築士事務所でない者は、業として報酬を得て申請書等を作成する

 業務を行うことはできませんのでご注意ください。


申込時に必要な書類等

  • こうちの木の住まいづくり助成事業実施申込書(第1号様式(第7条関係) [WORDファイル/137KB] (エクセル版もお試しください。 [EXCELファイル/191KB]
  • 代理者による手続きの場合にあっては、委任状)及び建築士法第23条の3第1項の規定に基づく建築士事務所登録申請書(第五号書式)の写し若しくは行政書士法第6条の2第4項の規定に基づく行政書士証票の写し
  • 建築確認が必要な区域及び建物にあっては、建築基準法第6条及び同法第6条の2の規定に基づく確認済証の写し
  • 建築確認が必要でない区域にあっては、建築基準法第15条の規定に基づく建築工事届け済みであることの証明書の写し
  • 住宅瑕疵担保責任保険契約等の申込書の写し
  • 設計図(附近見取図、配置図及び平面図)の写し
  • 別に定める安心の木の住まい団地指定要領に基づき指定された団地に建設する場合にあっては、団地指定書の写し
  • 長期優良住宅加算を受ける場合にあっては、長期優良住宅認定申請書の写し

申請時に必要な書類等

  • こうちの木の住まいづくり助成事業補助金交付申請書 (第4号様式(第9条関係 )[WORDファイル/136KB](エクセル版もお試しください。 [EXCELファイル/191KB]
  • こうちの木の住まいづくり助成事業実施申込書受理通知書の写し
  • 代理者による届出の場合は委任状(申込時に申請手続の委任を受け、かつ、同一代理者の場合は、添付不要です。)
  • 代理者による届出の場合は、建築士事務所登録申請書副本の写し若しくは行政書士票の写し(申込時と同一代理者の場合は、添付不要です。)
  • 製材の合法性及び高知県産材であることを確認することができる木材使用明細書 [EXCELファイル/69KB]及び合法木材供給事業者認定書の写し又は認証登録証の写し
  • 国、市町村が実施する他事業と併用する場合は補助対象経費が確認可能な内訳表等
  • 製材が乾燥材(20パーセント以下、横架材にあっては25パーセント以下)であることを確認することができる書類又は含水率検査を行っている写真等
  • 検査済証の写し
  • 住宅瑕疵担保責任保険の保証書等の写し
  • 引渡書写し(リフォームの場合は、工事完了報告書等写し)
  • 長期優良住宅加算を受ける場合は、長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
  • 補助を受けようとする部位の施工状況を確認することができる工事写真及び住宅完成写真
  • 内装材の補助を受ける場合は、補助金の算定に係る部分の面積算定図及び面積求積表
  • 希望振込先口座の金融機関名、口座番号及び名義人を確認することができる通帳等の写し

その他

こうちの木の住まいづくり助成事業と住宅エコポイントとの併用は可能です。