温泉の掘削・増掘・動力の装置・採取の許可・温泉の利用
以下の場合は許可が必要です。
・温泉目的の土地掘削
・温泉のゆう出路の増掘
・温泉のゆう出量を増加させるための動力の装置
・温泉のくみ上げを反復継続的に実施
・温泉を公共の浴用又は飲用に利用
平成19年10月20日に温泉法が一部改正になりました。
10年ごとの定期的な温泉成分分析の義務付け、及び許可の承継制度が新設されました。
平成20年10月1日に温泉法が一部改正になりました。
温泉のくみ上げをする全ての者は、許可申請又は確認申請が必要となりました。
・公共の浴用・飲用に利用する者
・自家用(マンション等を含む)に利用する者
・工業用に利用する者
平成20年10月1日に高知県温泉法施行条例及び高知県温泉法施行細則が、一部改正になりました。
高知県温泉法施行条例高知県温泉法施行細則