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臨時的任用職員について

更新日 2011年04月04日

採用方法

県の臨時的任用職員の採用募集方法について[PDFファイル/77KB]

臨時的任用職員の勤務条件など

1.臨時的任用職員の主な業務内容

 臨時的任用職員の主な業務内容としては、職員の事務補助業務となっており、電話の応対や書類の発送、コピーなどの事務作業が中心となっています。各所属によってはパソコン(Word、Excel等)の作業をお願いする場合や、所属毎の固有の業務もあります。


2.臨時的任用職員の採用募集方法について

 臨時的任用職員の採用方法については、希望者の応募の機会の拡大や雇用手続の透明性の確保を図るために、特別な場合を除き、各課・事務所が必要の都度、県総務事務センターを通じてハローワーク(公共職業安定所)に求人票を提出して募集しています。
 なお、求人募集期間が短い場合が多いので、ご注意下さい。
 応募資格としては、特に必要資格・年齢制限等はございませんが、所属によりパソコン(Word、Excel等)の作業等をお願いする場合や、所属毎の固有の業務の経験者等の採用条件をお願いする場合があります。

詳しくはこちら [PDFファイル/77KB]


3.臨時的任用職員の雇用期間について

 臨時的任用職員の雇用期間は一般的には最長12か月となっています。なお、予算の都合上等で12か月とならない場合もありますが、その場合は、募集時に条件として記載していますので、ご確認下さい。


4.臨時的任用職員の給与について

 臨時的任用職員の給与は定数内職員の初任給決定の方法(ただし、原則として経験年数及び修学年数、年齢等の調整は行わない。)により求められた給与月額を21で除した額を基準とし、かつ、当該予算の範囲内において定め、昇給は行いません。
 なお、平成21年4月1日現在の一般的な事務補助の場合の給与日額は6,940円となっています。
 また、時間外手当や基準日時点(6月1日、12月1日現在)で引き続き3か月以上勤務された方については、雇用期間に応じて期末手当の支給があります。


5.臨時的任用職員の休暇について

  臨時的任用職員の年次有給休暇は雇用期間に応じて付与されます。最長12か月の雇用期間の場合は、10日となっています。このほかに、夏期休暇などの、特別休暇があります。


6.臨時的任用職員の保険について

 臨時的任用職員の加入保険は雇用保険、健康保険、厚生年金保険となっています。なお、労災適用職場については、労災保険も合わせて加入します。