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トップページ > 組織でさがす > 土木部 > 建築指導課 > 中間検査の特定工程及び特定工程後の工程の指定が変更されました。(平成23年4月1日)
更新日 2011年04月01日
建築基準法第7条の3第1項第2号及び第6項の規定による中間検査の特定工程及び特定工程後の工程の指定について、高知県告示第109号のとおり改正いたしました。 概要につきましては下記のとおりです。
対象区域:高知市を除く県内全域
施行期日等:平成23年4月1日以降に確認済証の交付がされた建築物について適用する。
主な改正内容:住宅瑕疵担保責任保険契約等を行う建築物について、新たに適用除外に追加する。
なお、建築基準法第7条の3第1項第1号に規定されている階数が3以上である共同住宅は、住宅瑕疵担保責任保険契約等を行っても従来どおり中間検査の対象となります。