設計等の業務に関する報告書について

公開日 2024年07月29日

更新日 2024年08月01日

 

設計等の業務に関する報告書の提出先が変わりました

報告書の提出は、建築士法で定められています

  • 建築士事務所の開設者は、毎年、事業年度ごとの「設計等の業務関する報告書」を都道府県知事に
    提出しなければなりません。(建築士法第23条の6)
  • 提出された報告書は、5年間、一般の閲覧に供されます。(同法第23条の9)
  • 報告書を提出しなければ、30万円以下の罰金に処せられる場合があります。(同法第40条)
  • 業務実績のない事務所も提出が必要です。
  • 提出期限は、事業年度経過後3ヶ月以内です。

提出にあたってのお願い

  • 第一面から第五面までを省略せずに全て提出してください。
    記載すべき事項がなければ「事業実績なし」、「該当なし」などと記載

  • 事業年度をまたがる業務についても記載してください。
    第二面の「期間」の欄に、年度をまたがっていることがわかるように記載

  • 事業年度の途中で入退職された建築士についても記載してください。
    第三面の「建築士氏名」の欄に、入退職された日をかっこ書きで記入


    【提出先】  一般社団法人高知県建築士事務所協会 (TEL:088-825-1231)

    ※ 詳しくは、上記提出先にお問い合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ

高知県 土木部 建築指導課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎6階)
電話: 審査担当 088-823-9864
指導担当 088-823-9891
ファックス: 088-823-4119
メール: 172901@ken.pref.kochi.lg.jp

 

高知県 土木部 幡多土木事務所 総務課 建築指導担当

担当エリア: 四万十市・宿毛市・土佐清水市・幡多郡黒潮町・大月町・三原村
所在地: 〒787-0010  高知県四万十市古津賀4丁目61番地
電話: 総務課(代表) 0880-34-5222
ファックス: 0880-35-5328
メール: 170111@ken.pref.kochi.lg.jp

 

 

 

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