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更新日 2011年05月23日
認可外保育施設とは、乳幼児を保育することを目的とする施設(いわゆる託児所)で、児童福祉法に基づく児童福祉施設として県や中核市(高知市)の認可を受けていない施設の総称です。 児童福祉法の一部改正(H14.10.1)により、認可外保育施設を開設した場合、事業者(一部を除く)は事業開始日から1ヶ月以内に高知県知事(高知市にあたっては高知市長)への設置届出が必要です。
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