公開日 2014年11月04日
このたび、消費者庁では、改正景品表示法に係る指針等の説明会(事業者等向け)を開催します。
平成25年秋以降発生した食品表示等問題を受けて、本年12月1日から改正景品表示法が施行されます。
改正景品表示法第7条第1項の規定に基づき、事業者は不当な景品類の提供及び表示を防止するために
必要な措置を講じることが義務付けられ、同条第2項の規定に基づき、内閣総理大臣は事業者が講ずべき
措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるとされています。
上記の指針については、現在、成案策定に向けた作業を進めているところですが、この度、事業者及び
事業者団体の方を対象に、指針の内容を中心とした改正景品表示法に係る説明会を添付のとおり開催する
こととなりました。
詳しくはこちらをご覧ください。
(開催案内はこちら)
消費者庁HP News Release
(開催案内は消費者庁ウェブサイトの以下の場所にも掲載されております。)
「改正景品表示法に基づく政令・指針専用ページ」
【本件に関するお問い合わせ】
消費者庁表示対策課
後藤(大)、関口
TEL:03-3507-8800(内線2462、2379)
連絡先
住所: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階) |
電話: | 消費生活担当 088-823-9653 |
生活安全担当 088-823-9319 | |
女性の活躍推進室 088-823-9651 | |
NPO担当 088-823-9769 | |
ファックス: | 088-823-9879 |
メール: | 141601@ken.pref.kochi.lg.jp |
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