犯罪被害者等支援に関するページ

公開日 2023年12月15日

更新日 2026年05月21日

犯罪被害者等支援について

 
 高知県では、「犯罪被害者等基本法」(平成17年4月施行)に基づき、関係機関と連携しながら犯罪被害者とその家族への支援に取り組んできました。
しかしながら、全国的な状況として、犯罪に巻き込まれた方々が直接的な被害にとどまらず、周囲の無理解により、さらに二次被害で苦しめられるといった事例も発生しています。
 こうした状況も踏まえ、県、市町村、民間支援団体などの関係機関が一層の連携を図り、必要な支援を被害直後から途切れることなく行うことができる体制の構築などを目指し「高知県犯罪被害者等支援条例」(令和2年4月1日施行)を制定しました。
 この条例では、県の責務をはじめ、県民、事業者、市町村などの役割を明示するとともに、相談窓口の設置や経済的負担の軽減をはじめ、県が講じるべき支援に関する基本的施策などを定めています。
 令和2年度には、条例に基づき、関係者の声をお聴きしながら具体策の検討を進め、犯罪被害者等の経済的な負担の軽減や、犯罪被害者を切れ目なく支援する体制の構築などを盛り込んだ「高知県犯罪被害者等の支援に関する指針」(令和3年4月1日施行を策定しました。高知県犯罪被害者等の支援に関する指針リーフレット[PDF:3.66MB]
 この指針に基づき、犯罪被害からの回復を支援するための助成制度として「高知県犯罪被害者等支援事業費補助金」(令和3年4月1日施行)を創設するとともに、県、警察、市町村、民間支援団体の連携を一層強化し、被害者の方が必要とする支援を速やかに提供しています。

新着情報

「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」周知カード(小学生向け)を作成しました!
  

市町村の「総合的対応窓口」周知ポスターを作成しました。(令和5年11月)[PDF:5MB]

高知県の取組

高知県犯罪被害者等支援条例(令和2年4月1日施行)

 県、市町村、民間支援団体などの関係機関が一層の連携を図り、必要な支援を被害直後から途切れることなく行うことができる体制を構築し、犯罪被害者等を支えることにより、誰もが安心して暮らすことができる社会の実現を目指して「高知県犯罪被害者等支援条例」(以下「県条例」といいます。)を制定しました。


高知県犯罪被害者等支援条例[PDF:109KB]

高知県犯罪被害者等支援に関する指針(令和3年3月策定)

 犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進していくために、県条例に基づき、「高知県犯罪被害者等支援に関する指針」(以下「指針」といいます。)を策定しました。


高知県犯罪被害者等の支援に関する指針[PDF:729KB]

高知県犯罪被害者等の支援に関する指針リーフレット[PDF:3.66MB]

高知県犯罪被害者等支援事業費補助金(令和3年4月1日施行)

 指針に基づき、重大な犯罪被害によって生命、身体の被害に遭われた方やそのご遺族の経済的な負担の軽減を図るため、犯罪被害からの回復に必要な資金の一部を補助する制度を創設しました。


高知県犯罪被害者等支援事業費補助金チラシ[PDF:1.4MB]

高知県犯罪被害者等支援事業費補助金交付要綱(令和6年11月改正)[PDF:464KB]
高知県犯罪被害者等支援事業費補助金交付要綱様式一式[PDF:171KB]
高知県犯罪被害者等支援事業費補助金のQ&Aを作成しました。(令和4年5月)[PDF:530KB]
  (参考)県税完納情報の提供に係る同意書(第4号様式)[DOCX:10KB]

 

外国語版補助金チラシ
チラシデータはこちらから

犯罪被害者等のための法律相談(令和3年6月1日)

 法テラスの民事法律扶助制度などの法律相談支援を、資力要件により受けられない方に対し、犯罪被害者支援に精通した弁護士による法律上の指導及び助言をいただけるよう高知弁護士会と協定を締結しました。


 犯罪被害者等のための法律相談
 協定について

多機関ワンストップサービス(令和8年4月1日)

 犯罪被害者等のニーズを把握したうえで支援計画を作成し、構成機関等が参加する支援調整会議において、円滑な支援提供に向けた調整を行う「多機関ワンストップサービス」を令和8年4月から開始しました。これは、犯罪被害者等のニーズに応じて構成機関等が持つ制度やサービスを包括して漏れなく届けるとともに、犯罪被害者等が制度等を利用する際の負担を軽減することを目的としています。

 多機関ワンストップサービスについて

性犯罪・性暴力被害者支援

 県では、性犯罪・性暴力被害に遭われた方々へのワンストップ支援センターを運営し、電話相談・面接相談、付き添い支援、情報提供等のきめの細かい支援を被害直後から行っています。


 性犯罪・性暴力被害者支援のページに支援の内容等を掲載していますので、ご覧ください。

 

市町村の状況について


市町村の総合的対応窓口(平成28年2月 34市町村全てに設置)

 犯罪被害者等からの相談・問合せに対応して、関係部局や関係機関・団体に関する情報提供・橋渡しを行うなど、総合的な対応を行う窓口をいいます。

犯罪被害者等支援を目的とした条例等の制定状況 

  ・高知市    (名称)高知市犯罪被害者等支援条例   (施行日)令和8年7月1日
 ・土佐市    (名称)土佐市犯罪被害者等支援条例   (施行日)令和8年4月1日
 ・須崎市    (名称)須崎市犯罪被害者等支援条例   (施行日)令和8年3月18日
 ・宿毛市    (名称)宿毛市犯罪被害者等支援条例   (施行日)令和8年4月1日
 ・四万十市   (名称)四万十市犯罪被害者等支援条例  (施行日)令和8年4月1日
 ・芸西村    (名称)芸西村犯罪被害者等支援条例   (施行日)令和8年3月13日
 ・仁淀川町   (名称)仁淀川町犯罪被害者等支援条例  (施行日)令和8年4月1日
 ・中土佐町   (名称)中土佐町犯罪被害者等支援条例  (施行日)令和2年12月21日
 ・檮原町    (名称)檮原町犯罪被害者等支援条例   (施行日)令和7年12月17日
 ・日高村    (名称)日高村犯罪被害者等支援条例   (施行日)令和5年4月1日
 ・津野町    (名称)津野町犯罪被害者等支援条例   (施行日)令和8年3月12日

犯罪被害者等施策に関する計画等の策定状況

 ・室戸市    (名称)室戸市人権施策基本方針
 ・南国市    (名称)南国市人権施策推進基本計画
 ・須崎市    (名称)須崎市人権施策総合計画
 ・宿毛市    (名称)人権施策に関する宿毛市総合計画(第1次改訂版)
 ・土佐清水市  (名称)「人権を尊重する社会づくり」行動計画2021
 ・四万十市   (名称)四万十市人権施策行動計画
 ・香美市    (名称)人権教育及び啓発の推進に関する香美市行動計画
 ・田野町    (名称)第1期田野町犯罪被害者等支援計画(※田野町第3次地域福祉計画・地域福祉活動計画)に包含)
 ・大月町    (名称)大月町人権尊重のまちづくり基本計画

推進体制等

高知県犯罪被害者等支援推進会議(令和2年5月設置)

 県条例第22条に基づき、犯罪被害者等の支援に関する施策の推進に関し、必要に応じて重要事項を調査審議するため、高知県犯罪被害者等支援推進会議(以下「推進会議」といいます。)を設置しています。指針を定めるに当たっては推進会議で意見をお聴きしたほか、指針に基づく施策の実施状況等を推進会議において検証いただき、必要な措置を講ずることとしています。


 令和2年度推進会議
 令和3年度推進会議
 令和4年度推進会議
 令和5年度推進会議
 令和6年度推進会議
 令和7年度推進会議


 ※参考:条例の制定に向けての検討会について(平成30年12月~令和2年1月)

 

主な相談窓口

相談窓口(機関名)

相談時間

連絡先

相談内容等

警察総合相談電話

24時間対応

088-823-9110
#9110

警察への相談全般

犯罪被害者ホットライン
(高知県警察本部警務部
県民支援相談課 被害者支援室)

24時間対応

088-871-3110

 事件発生の直後から、捜査の流れの説明、医師の診察時の付き添いなど必要な支援を行うほか、犯罪被害給付制度、重要犯罪被害者に対する公費負担制度など、各種の支援制度について説明を行います。

性犯罪・DV・ストーカー等相談電話
(高知県警察本部警務部
県民支援相談課 警察総合相談室)

24時間対応

088-873-0110

・性犯罪被害(わいせつ、痴漢等)
・DV
・ストーカー被害
・被害者支援 など

犯罪被害者等支援相談窓口
(高知県文化生活部県民生活課)

月曜日~金曜日
午前9時~正午、
午後1時~午後4時
(土日祝、年末年始除く)

088-823-9340

 犯罪被害者等からの相談に専任の相談員が電話や面談で応じるほか、必要な支援を途切れることなく提供されるよう支援機関などとの間で、支援調整を行います。

(弁護士による法律相談)

※本事業は認定特定非営利活動法人こうち被害者支援センターに委託しています。
 詳しくは左記の窓口までお問い合せください。

認定特定非営利活動法人
こうち被害者支援センター
                    

(高知県公安委員会指定
犯罪被害者等早期援助団体)

月曜日~金曜日
午前10時~午後4時
(土日祝、年末年始除く)                  

088-854-7867

 被害者等からの相談に電話や面談で応じるほか、捜査機関や裁判等への付き添いを行うなど、必要な支援を行います。
(支援内容)
・電話・面談相談
・弁護士による法律相談 (1回目は無料)

資格要件により他制度による法律相談支援の対象にならない犯罪被害者等を対象とする無料法律相談を行います。
・臨床心理士による心理相談 
・その他警察、病院、裁判所等への付添支援など
出張相談会(法律相談・無料)(※開催場所:四万十市、安芸市)

法テラス高知
(日本司法支援センター
高知地方事務所)                                        

犯罪被害者支援ダイヤル
 

 

月曜日~金曜日
午前9時~午後5時
(土日祝祭日休業)

050-3383-5577

 犯罪被害者やその家族の方などが、その被害についての刑事手続に適切に関与したり、損害・苦痛の回復・軽減を図るための法制度や相談窓口に関する情報を提供します。
 さらに、こうち被害者支援センターとの連携のもと、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士や支援員による相談の取り次ぎなどを行っています。
【利用方法】電話、来所
【費用】利用は無料、通話料は利用者負担

月曜日~金曜日
午前9時~午後9時
土曜日
午前9時~午後5時
(日曜祝祭日休業)

0120-079714
(IP電話からは、
03-6745-5601)       

 

その他の相談窓口

 下記の一覧表に県内の相談窓口等の詳細を掲載していますので、ご覧ください。

 犯罪被害者等支援相談機関一覧[PDF:1MB]

その他

二次被害について

犯罪被害者等の被害回復のための休暇制度について

 

この記事に関するお問い合わせ

高知県 文化生活部 県民生活課

所在地: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西)
電話: 消費生活担当 088-823-9653
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319
NPO担当 088-823-9769
ファックス: 088-823-9879
メール: 141601@ken.pref.kochi.lg.jp

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