公開日 2020年12月08日
消費者教育の推進に関する法律
消費者教育を総合的かつ一体的に推進し、国民の消費生活の安定及び向上に寄与することを目的として、「消費者教育の推進に関する法律(消費者教育推進法)」が、平成24年8月22日に公布、同年12月13日施行されました。
消費者教育とは?
消費者の自立を支援するために行われる消費生活に関する教育(消費者が主体的に消費者市民社会の形成に参画することの重要性について理解及び関心を深めるための教育を含む)及びこれに準ずる啓発活動。(消費者教育推進法第2条第1項)
消費者市民社会とは?
消費者が個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会。(消費者教育推進法第2条第2項)
高知県消費者教育推進計画
県では、消費者教育推進法第10条に基づき、消費者教育推進法の趣旨及び国の基本方針を踏まえて、平成29年3月に「高知県消費者教育推進計画」を策定し、令和2年3月には同計画の中間的な見直しを行いました。
今後、市町村や関係機関等との連携のもと、被害に遭わない自立した消費者にとどまらず、よりよい社会の発展に寄与する消費者の育成を目指して、消費者教育をより一層推進していきます。
高知県消費者教育推進計画(令和2年3月 変更)[PDF:14MB]
高知県消費者教育推進計画(平成29年3月 策定)[PDF:33MB]
計画策定の目的
被害に遭わない自立した消費者にとどまらず、よりよい社会の発展に寄与する消費者を育成するために、市町村や学校教育、関係団体など様々な主体との連携・協働のもと、消費者教育を総合的、体系的に推進していくこと。
計画期間
平成29年度から令和4年度までの6年間(令和2年に中間的な見直しを実施)
重点的に取り組む施策
○高齢者の消費者被害の防止
○若者(高校生・大学生等)に対する消費者教育の推進
○消費者被害・トラブルを潜在化させない取組の推進
○インターネット利用に伴うトラブルへの対応強化
連絡先
住所: | 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階西) |
電話: | 消費生活担当 088-823-9653 |
生活安全・犯罪被害者等支援担当 088-823-9319 | |
NPO担当 088-823-9769 | |
ファックス: | 088-823-9879 |
メール: | 141601@ken.pref.kochi.lg.jp |
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