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特定商取引法違反の訪問販売及び特定継続的役務提供事業者に対する行政処分について

更新日 2011年06月28日

○訪問販売及び特定継続的役務提供事業者である「株式会社ブルーム・クラシック」に対し、平成23年6月27日付けで、特定商取引に関する法律第7条及び第46条の規定に基づき、指示処分を行いました。

○認定した違反行為は、氏名等の不明示、不実の告知、概要書面記載不備、契約書面記載不備、重要事項不告知、契約書面虚偽記載です。

○なお、特定商取引法に基づき、高知県が行政処分を行うのは、今回が3例目です。

  (平成20年度:指示、平成21年度:業務停止命令 指示は2例目)

  


公表資料[PDFファイル/158KB]