共通ヘッダーをスキップする

キーワード検索 

高知県ホームページ

トップページ組織でさがす文化生活部県民生活・男女共同参画課 > 特定非営利活動促進法施行細則

特定非営利活動促進法施行細則

更新日 2009年03月25日

高知県特定非営利活動促進法施行細則

(平成10年10月20日規則第114号)
改正 平成11年4月1日規則第49号   
  平成14年4月1日規則第47号の3
    平成15年3月28日規則第28号  
    平成15年4月1日規則第43号  
    平成17年3月1日規則第5号    
    平成19年4月1日規則第44号   
    平成19年3月27日規則第34号  
平成20年12月1日規則第97号

  
(趣旨)
第1条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)及び高知県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年高知県条例第43号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

 
(設立の認証申請)
第2条 条例第2条第1項の規則で定める申請書は、別記第1号様式によるものとする。

 
(公告及び縦覧の場所)
第3条 法第10条第2項(法第25条第5項及び第34条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による公告は、高知県公報に登載してするものとする。
2 法第10条第2項の公衆の縦覧の場所は、文化環境部県民生活・男女共同参画課内とする。

 
(設立登記の届出)
第4条 法第13条第2項の設立登記の届出書は、別記第2号様式によるものとする。

 
(役員の変更等の届出)
第5条 法第23条第1項の規定による役員の変更等の届出は、別記第3号様式によりするものとする。

 
(定款の変更の認証申請)
第6条 法第25条第4項の定款の変更の認証申請書は、別記第4号様式によるものとする。

 
(軽微な事項に係る定款の変更の届出)
第7条 法第25条第6項の規定による軽微な事項に係る定款の変更の届出は、別記第5号様式によりするものとする。

 
(事業報告書等提出書の様式)
第8条 条例第5条第2項の規則で定める提出書は、別記第5号様式の2の事業報告書等提出書によるものとする。

 
(閲覧の場所)
第9条 条例第7条及び第11条の規則で定める場所は、文化環境部県民生活・男女共同参画課内とする。

 
(成功の不能による解散の認定の申請)
第10条 法第31条第2項の規定による解散の認定の申請は、別記第6号様式によりするものとする。

 
(解散の届出)
第11条 法第31条第4項の規定による解散の届出は、別記第7号様式によりするものとする。
2 前項の届出書には、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付するものとする。

 
(清算人の就任の届出)
第12条 法第31条の8の規定による清算人の就任の届出は、別記第8号様式によりするものとする。
2 前項の届出書には、当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付するものとする。

 
(残余財産の譲渡の認証申請)
第13条 条例第8条の規則で定める申請書は、別記第9号様式によるものとする。

 
(清算結了の届出)
第14条 法第32条の3の規定による清算結了の届出は、別記第10号様式によりするものとする。
2 前項の届出書には、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付するものとする。

 
(合併の認証申請)
第15条 条例第9条第1項の規則で定める申請書は、別記第11号様式によるものとする。

 
(合併登記の届出)
第16条 法第39条第2項において準用する法第13条第2項の合併登記の届出書は、別記第12号様式によるものとする。

 
(検査の際の身分証明書)
第17条 法第41条第3項の職員の身分を示す証明書は、別記第13号様式によるものとする。

 
(電磁的記録による縦覧等)
第18条 条例第12条の規定に基づき書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録(同条に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に記録されている事項の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、第9条に規定する閲覧の場所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により行うものとする。

 
(特定非営利活動法人が行う電磁的記録による保存の方法)
第19条 特定非営利活動法人は、条例第13条の規定により書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次の各号に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。
(1) 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
2 特定非営利活動法人は、前項の場合においては、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 必要に応じて電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに、明りょうな状態かつ整然とした形式で、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機その他の機器に表示することができ、及び書面を作成することができる措置
(2) 電磁的記録に記録されている事項について、保存すべき期間中における当該事項を記録したファイルの改変、滅失及びき損を防止する措置

 
(特定非営利活動法人が行う電磁的記録による作成の方法)
第20条 特定非営利活動法人は、条例第13条の規定により書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により行わなければならない。

 
(特定非営利活動法人が行う電磁的記録による縦覧等の方法)
第21条 特定非営利活動法人は、条例第13条の規定により書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類による方法により行わなければならない。

 
附則
この規則は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附則(平成14年4月1日規則第47号の3)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第28号)
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月1日規則第5号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(高知県表彰規則の一部改正)
2 略
(高知県ひとにやさしいまちづくり条例施行規則の一部改正)
3 略
(高知県立自然公園条例施行規則の一部改正)
4 略
(高知県特定非営利活動促進法施行細則の一部改正)
5 高知県特定非営利活動促進法施行細則(平成10年高知県規則第114号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(家畜伝染病予防法施行細則の一部改正)
6 略
(土地収用法施行細則の一部改正)
7 略
(高知県建築士法施行細則の一部改正)
8 略
(高知県特定調達契約事務取扱規則の一部改正)
9 略
附則(平成19年3月27日規則第34号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月1日規則第97号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 略
3 略