医薬品等の適応外使用について
医薬品等の適応外使用に関するお知らせ
医薬品や医療機器は、「医薬品医療機器等法」に基づき、厚生労働省が承認した使用方法での使用が求められています。しかし、当院において、治療上の必要性により承認された方法以外の使用(適応外使用)が必要となる場合があります。
その際は、院内の倫理委員会にて、使用の必要性や有効性・安全性について審議を行い、問題がないと認められ承認された場合のみ、適応外使用を行うこととしています。
通常、適応外使用を行う際には医師等が説明文書を用いて患者さんに説明し、同意を得ることとしていますが、十分な科学的根拠があり、複数の患者さんに有益と認められる場合は、例外的に文書等による説明・同意取得を簡略化し、当院ホームページ上で情報公開を行っています。
患者さんの権利
治療内容をご確認いただき、治療を拒否することができます。
各承認内容の詳細や治療拒否については、該当治療の説明資料に記載の問い合わせ先までご連絡ください。
承認された医薬品の適応外使用
1.注射用カリウム製剤の高濃度での使用
2.アセナピンマレイン酸、トラゾドン塩酸塩によるせん妄、不眠への使用(1)(2)
令和8年5月7日
高知県立幡多けんみん 病院
院長 福井直樹
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