令和6年度 生産技術課 機器使用料(税込)
注)県外企業はこの表の単価の2倍になりますが、下線の項目(No.22、23、41)については減額承認申請に
より県内企業と同額になります。二重下線の項目(No.29)については減額承認申請により県内企業と同額と
することで利用可能になります。県立学校の教員(生徒も含む)が使用する場合は、担当者にご相談ください。
令和6年4月1日現在
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