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電気・水道・ガスなどのメーターの有効期限について

公開日 2020.03.02

電気・水道・ガスなどのメーターの有効期間

確認しましょう(お知らせ)

電気・水道・ガスなどのメーターには、供給事業者が使用している『親メーター』と、施設の所有者や管理者が入居者やテナントなどに配分するために使用している『子メーター』があります。

どちらのメーターも、料金徴収に使用する場合、次の事項に該当しなければならないと計量法に定められています。

・検定証印又は基準適合証印が付されているもの

検定証印又は基準適合証印の有効期間内であるもの

『親メーター』については供給事業者が管理していますが、『子メーター』に関しては施設の所有者や管理者の責任で管理する必要があります。(計量法違反に対しては、懲役や罰金等の罰則規定があります。)

※「検定」もしくは「基準適合検査に合格している場合は、以下の印が付与されています。        

計量法にもとづく各メーターの有効期間は以下の表のとおりです。

有効期間の確認は、メーターの前面や表示部分を保護する蓋の裏面に有効期限のラベルなどが貼られていますのでご確認ください。

メータの種類 有効期間 備考
水道メーター 8年  
電気メーター(一般用) 10年又は7年  
電気メーター(変成器付き) 5年又は7年  
ガスメーター(都市・プロパンガス) 10年又は7年  

※電気・水道・ガス等の使用料をメーターにより徴収されている場合は、メーターの管理台帳を作成する等、適正な管理をしてください。

管理台帳例[XLSX:25KB]

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